○稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する内規

平成7年4月1日

施行

稲沢市職員の週休に関する内規(平成5年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この内規は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。

(半日勤務時間)

第2条 規則第4条第2項の任命権者が市長の承認を得て定める時間は、始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで又は休憩時間の終了時刻から終業時刻までの時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日の指定)

第3条 特別の形態によって勤務する必要のある職員(第5条に規定する職員を除く。)に係る週休日は、平成5年4月4日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間(以下「基本期間」という。)について、週休日に関して市長が別に定める日数を、職員ごとに所属長が指定する。

第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員(次条に規定する職員を除く。)の週休日は、祝日法による休日、年末年始の休日及び代休日以外の日において指定するものとする。

(交替制勤務職員の週休日及び休日の指定)

第5条 特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち交替制勤務職員の週休日及び休日の指定は、別に定めがあるもののほか、規則第2条の規定により勤務時間を割り振られた職員と均衡を保つよう、一の年度ごとに勤務日を指定することにより行うものとする。

(新採用職員の週休日)

第6条 新たに採用された職員(交替制勤務職員を除き、特別の形態によって勤務する必要のある職員に限る。)の採用日の属する基本期間の週休日は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める日とし、所属長が職員ごとに指定する。

(1) 1週間を通して、1日の勤務時間が8時間(以下「1日勤務時間」という。)となるように割り振られた職員 採用日が基本期間の初日に当たるときは4日、3週間を超え4週間未満のときは3日、2週間を超え3週間以下のときは2日、1週間を超え2週間以下のときは1日

(2) 1週間のうち、1日勤務時間を割り振られた日が5日、4時間となるように割り振られた日(以下「半日勤務日」という。)が1日の職員 採用日から基本期間の最終日までの期間が、3週間を超えるときは2日、2週間を超え3週間以下のときは1日と1の半日勤務日、1週間を超え2週間以下のときは1日

(3) 1日の勤務時間が7時間35分の職員 採用日から基本期間の最終日までの期間が、3週間を超えるときは3日、2週間を超え3週間以下のときは2日、1週間を超え2週間以下のときは1日

2 所属長は、勤務の事情により必要があるときは、前項各号の規定にかかわらず、1日について2の半日勤務日を指定することができる。

(退職予定者の週休日)

第7条 前条の規定は、退職予定者の退職予定日の属する基本期間の週休日について準用する。この場合において、同条中「新たに採用された職員」とあるのは「退職予定者」と、「採用日の属する基本期間」とあるのは「退職予定日の属する基本期間」と、「採用日が基本期間の初日に当たるとき」とあるのは「退職予定日が基本期間の最終日に当たるとき」と、「採用日から基本期間の最終日までの期間」とあるのは「基本期間の初日から退職予定日までの期間」と読み替えるものとする。

(異動者の週休日)

第8条 第6条の規定は、異動者の当該異動日の属する基本期間の週休日について準用する。この場合において、同条中「新たに採用された職員」とあるのは「異動者」と、「採用日」とあるのは「異動日」と読み替えるものとする。

(指定の時期)

第9条 第3条に規定する職員の週休日の指定は基本期間ごとに、第5条に規定する職員の週休日及び休日の指定は1月ごとに行うものとする。

(職員への通知)

第10条 所属長は、第3条又は第5条から第8条までに規定する職員に対し、週休日の指定又は勤務割振りをする必要があるときは、週休日等予定表(別記様式)を職員に明示しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により、週休日等を明示した後において週休日の振替等を行った場合には、週休日等予定表に記録しなければならない。

(正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、職員ごとに所属長が定める。

(新たに地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等から職員となった者の年次有給休暇)

第12条 新たに地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等から職員となったもののうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての年次有給休暇の付与の開始が4月1日を初日としない職員の採用された年度の年次有給休暇の付与日数は、新たに職員となった日の前日の属する年又は年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等として付与された日数(繰越しとして認められた日数を含む。)から新たに職員となった日の前日までに使用した日数を差し引いた日数に、基本日数(新たに職員となった日が4月1日の場合は20日、それ以外のときは規則第14条第1項第1号に定める基本日数)を加えた日数とする。

第13条 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって、正規の試験によって新たに職員となった者及び採用前の年次有給休暇に相当する休暇が明らかでないものの採用された年度の年次有給休暇は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第12条第1項第1号又は規則第14条第3項第1号に定める日数とする。

(妻の出産に係る特別休暇の請求できる期間)

第14条 規則第18条第9号の市長が定める期間は、出産のために入院した日から出産後10日までの期間とする。

(結婚休暇の請求できる期間)

第15条 規則第18条第5号の市長が定める期間は、原則として婚姻届を提出した日又は届出をしないが婚姻関係と同様の事情となった日から1年とする。

(夏季休暇の期間)

第16条 規則第18条第15号の市長が別に定める範囲内の期間は、5日とする。

(介護休暇の介護を必要とする者の範囲)

第17条 規則第19条第1項第2号の市長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 父又は母の配偶者

(2) 配偶者の父又は母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

1 この内規は、平成7年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の際現に改正前の稲沢市職員の週休に関する内規の規定に基づいて作成されている用紙は、この内規の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

 

この内規は、平成10年6月1日から施行する。

 

この内規は、平成14年7月1日から施行する。

 

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

 

この内規は、平成23年1月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この内規は、令和元年7月1日から施行する。

画像

稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する内規

平成7年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)