○稲沢市補助金等内部検討委員会設置要綱
平成25年6月18日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市補助金等内部検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民又は市内の団体等に対する補助金及び施設使用料等について見直しを行うため、稲沢市補助金等内部検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、「稲沢市における補助金等のあり方に関する最終提言書」(平成24年10月19日提言)に基づき、補助金及び施設使用料等の内容について審議・検討するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総合政策部秘書政策課長
(3) 総務部財政課長
(4) 市民福祉部福祉課長
(5) 市民福祉部高齢介護課長
(6) 市民福祉部地域協働課長
(7) 経済環境部商工観光課長
(8) 経済環境部農務課長
(9) まちづくり部都市整備課長
(10) 教育委員会事務局生涯学習課長
(11) 教育委員会事務局スポーツ課長
(12) その他委員長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成25年6月18日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。