○稲沢市補助金等検討委員会設置要綱

平成23年4月13日

施行

稲沢市補助金等検討委員会設置要綱(平成12年4月24日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市補助金等検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民又は市内の団体等に対する補助金等について、見直しを行うため、稲沢市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、補助金等のあり方について審議・検討し、その結果を市長に提言するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募により選出された者

(3) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年4月13日から施行する。

稲沢市補助金等検討委員会設置要綱

平成23年4月13日 種別なし

(平成23年4月13日施行)