○稲沢市土地開発公社に対する利子補給補助金交付要綱

平成22年2月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、借入金の利子を補助することにより、公社の業務の運営を円滑に推進することを目的とする。

(補助対象及び金額)

第2条 この要綱による補助金の交付対象は、市の依頼に基づき公社が取得した土地に係る借入金の利子のうち、市長が公益上必要と認めたものとし、当該補助金の額は予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第3条 公社理事長(以下「理事長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1)に補助対象経費を明らかにする書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2)を理事長に送付するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた理事長は、補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金交付請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 理事長は、補助金の交付を受けた年度の終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4)に補助金の使途を明らかにする書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を利子補給の用途に使用しなかったとき。

(2) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る部分の補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

稲沢市土地開発公社に対する利子補給補助金交付要綱

平成22年2月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)