○稲沢市公共施設等総合管理本部設置要綱
平成23年8月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市公共施設等総合管理本部の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市の所有する公共施設等を総合的かつ計画的に管理するために必要な事項を検討する庁内組織として、稲沢市公共施設等総合管理本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 稲沢市公共施設等総合管理計画及び関連計画の策定及び改訂に関すること。
(2) その他公共施設等を総合的かつ計画的に管理するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第6条 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び本部会議への出席を求めることができる。
(部会)
第7条 本部に、その所掌事務に係る専門的事項の調査を行うための部会を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
2 各部会に部会長を置き、部会員の互選によって定める。
3 部会長は、部会を必要に応じて招集し、会務を総理する。
4 部会長は、本部から付託された事項について調査し、その結果を本部長に報告するものとする。
5 部会長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び部会への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市長 |
副市長 |
教育長 |
総合政策部長 |
総務部長 |
市民福祉部長 |
子ども健康部長 |
経済環境部長 |
まちづくり部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
教育部長 |
消防長 |
市民病院事務局長 |
別表第2(第7条関係)
1 地域振興部会
総務部 | 財政課長 |
市民福祉部 | 地域協働課長 |
祖父江支所長 | |
平和支所長 | |
消防本部 | 総務課長 |
2 経済産業部会
経済環境部 | 商工観光課長 |
農務課長 | |
環境施設課長 | |
まちづくり部 | 建築課長 |
上下水道部 | 水道業務課長 |
下水道課長 |
3 福祉保健部会
市民福祉部 | 福祉課長 |
高齢介護課長 | |
子ども健康部 | 子育て支援課長 |
保育課長 | |
健康推進課長 |
4 教育部会
教育委員会事務局 | 庶務課長 |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 | |
スポーツ課長 | |
教育委員会 | 図書館長 |
美術館長 |