○稲沢市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市行政改革本部の設置、組織及び運営に関する事項を定める。
(設置)
第2条 行政改革の推進を図るため、稲沢市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 本部は、次の事務を処理する。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員及び部員は、別表に掲げる職員の職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 部員は、本部の所掌事務について、本部員を補佐する。
(部会)
第6条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部会を置くことができる。
2 前項の部会に属すべき本部員及び部員は、本部長が指名する。
3 第1項の部会に部会長及び副部会長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 本部の会議は、本部会議、部会議及び部会長会議とする。
(本部会議)
第8条 本部会議は、第3条に掲げる事務について審議し、決定する。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
4 本部会議は、本部会議構成員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 本部会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会議)
第9条 部会議は、第3条に掲げる事務のうち部会に属する事項について調査、審議するとともに、本部会議において決定した事項を推進する。
2 部会議は、第6条に定める者をもって構成する。
3 部会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
4 部会議は、部会議構成員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 部会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 部会議の庶務は、部会議構成員の所属する課のうちから部会長が指定する課において処理する。
(部会長会議)
第10条 部会長会議は、第6条に定める部会間の連絡調整を行う。
2 部会長会議は、副本部長、部会長及び副部会長をもって構成する。
3 部会長会議は、副本部長が招集し、副本部長が議長となる。
4 部会長会議は、部会長会議構成員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 部会長会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 本部の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年10月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月4日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年5月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年5月27日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補職名 |
本部員 | 教育長、総合政策部長、総務部長、市民福祉部長、子ども健康部長、経済環境部長、まちづくり部長、建設部長、上下水道部長、祖父江支所長、平和支所長、市民病院事務局長、教育部長、議会事務局長、消防長、秘書政策課長、人事課長、総務部総務課長、財政課長 |
部員 | 総合政策部 シティプロモーション課長、デジタル推進課長 総務部 契約検査課長、課税課長、収納課長 市民福祉部 福祉課長、高齢介護課長、市民課長、国保年金課長、地域協働課長 子ども健康部 子育て支援課長、保育課長、健康推進課長 経済環境部 商工観光課長、農務課長、環境保全課長、資源対策課長、環境施設課長 まちづくり部 都市計画課長、都市整備課長、建築課長 建設部 用地管理課長、道路課長、治水課長、防災安全課長 上下水道部 水道業務課長、水道工務課長、下水道課長 市民病院 管理課長、医事課長 会計課 会計課長 教育委員会 庶務課長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ課長、図書館長、美術館長 議会事務局 議事課長 消防本部 総務課長、予防課長 農業委員会事務局 農業委員会事務局長 監査委員事務局 監査委員事務局長 |