○稲沢市情報公開・個人情報保護制度運営委員会設置要綱
平成16年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市情報公開・個人情報保護制度運営委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市における情報公開制度及び個人情報保護制度の公平かつ円滑な運営を推進するため、稲沢市情報公開・個人情報保護制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 稲沢市情報公開・個人情報保護審査会の会議に付すべき事項に関すること。
(2) 公開又は開示の請求に係る行政情報の公開又は開示の可否の調整に関すること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善に関すること。
(組織)
第4条 運営委員会は、別表に掲げる委員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第7条 運営委員会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務部長 |
総合政策部シティプロモーション課長 |
市民福祉部福祉課長 |
子ども健康部子育て支援課長 |
経済環境部商工観光課長 |
まちづくり部都市計画課長 |
上下水道部下水道課長 |
市民病院事務局管理課長 |
教育委員会事務局庶務課長 |
消防本部総務課長 |