○稲沢市登録統計調査員設置要綱
昭和46年11月1日
施行
(設置)
第1条 統計思想の普及、啓蒙を図るとともに、各種統計調査を正確かつ円滑に行うため、本市に登録統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。
(定数)
第2条 統計調査員の定数は、経済センサス活動調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数を限度とする。
(登録)
第3条 市長は、統計調査員として登録を申し出た者の中から、次の要件を満たし、適格と認めた者を登録する。
(1) 市内に居住している者
(2) 統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる者
(3) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がないと思われる者
(4) 統計調査員として、不適格と思われる職業又は経歴を有していない者
(登録期間)
第4条 統計調査員の登録期間は、2年とする。ただし、統計調査員が欠けた場合における補充統計調査員の登録期間は、前任者の残任期間とする。
2 統計調査員は、登録を更新することができる。
(職務)
第5条 統計調査員の職務は、次に定めるところによる。
(1) 各種統計調査を実施するとき、その調査を担当すること。
(2) 調査の規模により調査員を市長に推薦すること。
(3) 統計思想の普及及び宣伝に関すること。
(4) 各種統計研修会に参加すること。
(秘密の保持)
第6条 統計調査員は、登録が取り消された後も含め、その職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 調査の遂行に支障があり、又はこれに耐えることができないと認めたとき。
(2) 統計調査員としてふさわしくない行為のあったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 本人から登録を取り消す申出があったとき。
(研修)
第8条 市長は、統計調査員に対して、資質の向上を図るため研修を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員について必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和46年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年12月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 この要綱の施行日以後第2条の改正に伴って登録された統計調査員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年2月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年5月2日から施行する。