○稲沢市登録統計調査員設置要綱

昭和46年11月1日

施行

(設置)

第1条 統計思想の普及、啓蒙を図るとともに、各種統計調査を正確かつ円滑に行うため、本市に登録統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。

(定数)

第2条 統計調査員の定数は、経済センサス活動調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数を限度とする。

(登録)

第3条 市長は、統計調査員として登録を申し出た者の中から、次の要件を満たし、適格と認めた者を登録する。

(1) 市内に居住している者

(2) 統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できる者

(3) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がないと思われる者

(4) 統計調査員として、不適格と思われる職業又は経歴を有していない者

(登録期間)

第4条 統計調査員の登録期間は、2年とする。ただし、統計調査員が欠けた場合における補充統計調査員の登録期間は、前任者の残任期間とする。

2 統計調査員は、登録を更新することができる。

(職務)

第5条 統計調査員の職務は、次に定めるところによる。

(1) 各種統計調査を実施するとき、その調査を担当すること。

(2) 調査の規模により調査員を市長に推薦すること。

(3) 統計思想の普及及び宣伝に関すること。

(4) 各種統計研修会に参加すること。

(秘密の保持)

第6条 統計調査員は、登録が取り消された後も含め、その職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、統計調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 調査の遂行に支障があり、又はこれに耐えることができないと認めたとき。

(2) 統計調査員としてふさわしくない行為のあったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 本人から登録を取り消す申出があったとき。

2 市長は、前項第1号から第3号までの規定により、登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(研修)

第8条 市長は、統計調査員に対して、資質の向上を図るため研修を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和46年11月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和62年12月1日から施行する。

 

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 この要綱の施行日以後第2条の改正に伴って登録された統計調査員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年2月24日から施行する。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月2日から施行する。

稲沢市登録統計調査員設置要綱

昭和46年11月1日 種別なし

(令和5年5月2日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和46年11月1日 種別なし
昭和62年12月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成27年2月24日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和5年5月2日 種別なし