○稲沢市市役所出前講座実施要綱

平成10年7月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市民が主催する集会等に市職員等を講師として派遣し、行政の情報等を提供する稲沢市市役所出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民の自主活動によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(内容)

第2条 出前講座の内容は、別に定める。

(開催時間及び場所)

第3条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間で2時間以内とし、開催場所は、市内に限るものとする。

(休業日)

第4条 出前講座の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

(対象)

第5条 講師の派遣を受けることができるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する10人以上の者で構成された団体とする。

(申込み等)

第6条 講師の派遣の申込みをする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体が主催する集会等を開催しようとする日の14日前までに「市役所出前講座」申込書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 出前講座の開催に係る施設の確保は、申込者が行うものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、講師派遣の可否を決定し、「市役所出前講座」(決定・否決)通知書(様式第2)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、講師の派遣を決定する場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(派遣の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは派遣を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした集会等であると認めるとき。

(3) 出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないと認めるとき。

(講師派遣の変更等の申出)

第9条 第6条の規定により講師の派遣の決定を受けた者は、日時その他申込み事項に変更があったとき、又は講師の派遣の取消しをしようとするときは、直ちに市長に届け出るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(派遣料)

第10条 講師の派遣料は、無料とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

画像

稲沢市市役所出前講座実施要綱

平成10年7月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし