○稲沢市ネーミングライツ・パートナー選定委員会設置要綱
平成24年4月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市ネーミングライツ・パートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 稲沢市が設置する公の施設の名称に、企業名、商品名等を冠した愛称を付与する権利をいう。
(2) ネーミングライツ・パートナー ネーミングライツを取得した法人をいう。
(3) 優先候補者 ネーミングライツの応募者のうち、他の者に優先してネーミングライツ・パートナーとしての契約に向けた協議を行うことができる法人をいう。
(設置)
第3条 優先候補者の選定を公正かつ適正に行うため、選定委員会を設置する。
2 選定委員会は、ネーミングライツの対象とする公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)ごとに設置する。
(所掌事務)
第4条 選定委員会は、ネーミングライツの応募について、次の事項によりその内容を審査し、優先候補者の選定を行うものとする。
(1) 応募資格
(2) 提案された愛称の公共施設としてのふさわしさ
(3) 提案された金額及び期間の妥当性
(4) 施設のイメージアップにつながる提案等の内容
(5) その他必要事項
(組織)
第5条 選定委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者
(2) ネーミングライツの対象とする公の施設を所管する部の部長
(3) 所管課の課長
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が召集する。
2 選定委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の採点をもって決し、採点同数のときは、委員長の決するところによる。
5 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、所管課において処理する。この場合において、総合政策部秘書政策課は、所管課に対して必要な支援を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。