○稲沢市有料広告掲載に関する要綱

平成19年8月23日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市の保有する資産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市の広報物及び印刷物

 市のホームページ

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めたもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 掲載することができる広告は、市民生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ホームページへの広告掲載においては、リンク先ページについても、同様の取扱いとする。

(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの

(8) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(9) その他市長が広告媒体に掲載する広告として適当でないと認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載料等は、当該広告媒体ごとに市長が別に定める。

(掲載期間)

第5条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。ただし、1か月単位とすることが適当でない広告媒体にあっては、この限りでない。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、市長が別に定める。

3 第1項に規定する期間については、同一年度内で連続して複数月の掲載ができるものとする。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市が直接募集する方法

(2) 広告代理業を営む者等に広告掲載希望者の募集を依頼する方法

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1)に広告案を添えて、市長に提出しなければならない。

(広告案の審査及び決定)

第8条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、当該広告媒体の所管部署において審査するものとする。

2 前項の審査の結果、その内容が適当であると認められるものが広告掲載枠数を超えるときは、抽選により広告掲載を決定するものとする。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長している場合は、受付順とする。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、有料広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2)により、その結果を申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納入)

第9条 前条第3項の規定により広告掲載をする旨の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告原稿の作成及び提出)

第10条 広告主は、広告原稿を市が指定する方法で自己の負担により作成し、指定期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により広告原稿の提出があったときは、その内容について、有料広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していないことを確認するものとする。

3 市長は、前項の場合において、提出のあった広告原稿の内容が、有料広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していると認めたときは、広告主に対し広告原稿又はリンク先ページの変更を求めるものとする。

(広告等の変更)

第11条 広告主は、第5条第1項に規定する掲載期間ごとに、広告又は広告のリンク先を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告又は広告のリンク先を変更しようとするときは、市長が別に定める期日までに、有料広告掲載変更申込書(様式第3)にて申し出なければならない。

3 第8条及び前条の規定は、前項の規定による広告又は広告のリンク先の変更について準用する。この場合において、第8条第3項の規定による通知は、有料広告掲載変更承認(不承認)通知書(様式第4)によるものとする。

(広告掲載の決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告原稿が指定期日までに提出されなかったとき。

(2) 広告掲載料が指定期日までに納入されなかったとき。

(3) 広告原稿が広告案と著しく相違するとき。

(4) 公益上の理由により市が印刷物等を使用する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載を適当でないと認めたとき。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げようとする広告主は、書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納入済みの広告掲載料は、返還しない。

(広告掲載料の還付)

第14条 広告掲載の開始前において、広告主の責めに帰すことのできない理由により広告が掲載できなかったときは、納入された広告掲載料を還付する。

2 広告掲載期間中に、広告主の責めに帰すことのできない理由(第16条第1項各号に掲げる理由を除く。)により広告が掲載できなかったときは、掲載できなかった期間に応じ、広告掲載料を還付する。この場合において、還付する額は、1日当たりの広告掲載料の額(納入された広告掲載料を当初の広告掲載日数で除して得た額とする。)に掲載できなかった日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告主の責任等)

第15条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。ホームページへの広告掲載においては、リンク先ページについても、同様の取扱いとする。

2 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

3 広告主は、市税等を完納しているものでなければならない。この場合において、広告主が法人であるときは、その代表者も同様とする。

4 広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。

5 第12条の規定により広告掲載を取り消したとき、又は第13条の規定により広告主の意思で広告掲載を取り下げたときは、それによって生じる一切の費用を広告主が負担する。

(免責)

第16条 市は、次に掲げる理由により、市ホームページへの広告掲載ができなかったときは、その責めを負わない。

(1) 天災、停電、通信回線の事故その他市の責めに帰すことのできない非常事態が発生したとき。

(2) サーバ等の機器の保守又は工事を行うとき。

(3) 市ホームページへの広告掲載のため、一定時間(広告掲載の開始日又は変更日の午前0時から正午までの間とする。)調整を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市ホームページの運営を1か月当たり合計24時間を超えない時間停止したとき。

2 市が、市ホームページへの広告掲載に関して、損害賠償責任を負った場合は、当該損害賠償額は、広告掲載料を超えないものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年8月23日から施行する。

 

この要綱は、平成20年1月11日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年10月7日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市有料広告掲載に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に募集を行うものについて適用し、施行日前に募集を行つたものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市有料広告掲載に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に募集を行うものについて適用し、この要綱の施行の日前に募集を行ったものについては、なお従前の例による。ただし、広告等の変更については、この限りでない。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市有料広告掲載に関する要綱

平成19年8月23日 種別なし

(令和3年4月1日施行)