○稲沢市防災行政無線局運用要綱

平成25年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市防災行政無線管理運用規程(平成25年稲沢市訓令第2号)第14条の規定により、稲沢市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(放送する情報)

第2条 防災行政無線局より通信放送する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合等の非常事態に関する情報

(2) 全国瞬時警報システムによる情報

(3) 災害応急対策又は災害復旧等緊急を要する情報

(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(5) 市政について周知又は協力を必要とする情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする情報

(放送の申込み)

第3条 防災行政無線局による放送を希望する者(以下「希望者」という。)は、稲沢市同報系防災行政無線放送申込書(別記様式)を放送希望日の2日前(休日を除く。)の正午までに無線管理者に提出しなければならない。

2 無線管理者は、前項に規定する申込みがあったときは、放送の内容を確認の上、放送の可否を決定するものとする。

3 無線管理者が前項の規定により放送の可否を決定をしたときは、その旨を希望者に通知するものとする。

(放送の制限)

第4条 無線管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、あらかじめ申請を受けた放送について制限することができる。

(定時放送)

第5条 市は、毎月1回以上チャイム又は音楽により定時放送を行うものとする。

2 定時放送は、夏季(4月から9月まで)においては午後6時に、冬季(10月から3月まで)においては午後5時に行うものとする。

(同報系拡声子局を使用する放送)

第6条 希望者は、第2条各号に掲げる情報に準ずる情報を、指定した同報系拡声子局を使用して放送することができる。

2 放送の申込み等については、第3条及び第4条の規定を準用するものとする。

(通信事項)

第7条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合等の非常事態に関する事項

(2) 行政事務に関する事項

(3) その他行政事務の円滑な遂行上必要な事項

(通信の原則)

第8条 通信を行うときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 1回の通信が3分を超えないように必要最小限の無線通信を行うこと。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号及び隠語を使用せず、できるかぎり簡潔であること。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにすること。

(4) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信すること。

(5) 無線通信は、正確に行うものとし、通信に誤りがあったことを知ったときは、直ちに訂正すること。

(運用時間)

第9条 防災行政無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(混信等の防止)

第10条 防災行政無線局は、他の防災行政無線局に混信を与えるような運用をしてはならない。

(通信方法)

第11条 通信は、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)第4章の規定により行うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

稲沢市防災行政無線局運用要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)