○稲沢市防災行政無線局運用要綱

平成25年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市防災行政無線局管理規程(平成25年稲沢市訓令第2号)第13条の規定により、稲沢市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(放送する情報)

第2条 防災行政無線局より通信放送する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合等の非常事態に関する情報

(2) 全国瞬時警報システムによる情報

(3) 災害応急対策又は災害復旧等緊急を要する情報

(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(5) 市政について周知又は協力を必要とする情報

(6) 市民の生命身体に危害が及ぶおそれが高い事案に関する情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする情報

(放送の方法)

第3条 防災行政無線局による放送の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一斉放送 同報系親局から行う放送であって、子局全てに一斉に情報を伝達し、放送するもの

(2) 個別放送 同報系親局から行う放送であって、1つの子局又は複数の子局を指定して情報を伝達し、放送するもの

(3) 自局放送 屋外拡声子局に付属する放送装置を直接操作することにより放送するもの

(放送の申込み)

第4条 無線管理者以外の者で防災行政無線局による放送を希望する者(以下「希望者」という。)は、稲沢市同報系防災行政無線放送届出書(別記様式)を放送希望日の前日(休日を除く。)までに無線管理者に提出するものとする。ただし、緊急性が高い等やむを得ない場合には、放送開始前までに無線管理者に口頭で届け出ることができる。

2 放送は、稲沢市同報系防災行政無線放送届出書を提出した者又は前項ただし書の規定により口頭で届け出た者が自ら行うものとする。

(放送の制限)

第5条 無線管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、あらかじめ申請を受けた放送について制限することができる。

(定時放送)

第6条 市は、毎月1回以上チャイム又は音楽により定時放送を行うものとする。

2 定時放送は、夏季(4月から9月まで)においては午後6時に、冬季(10月から3月まで)においては午後5時に行うものとする。

(個別放送)

第7条 第3条第2号に規定する個別放送の希望者は、第2条各号に掲げる情報に準ずる情報を、指定した同報系拡声子局を使用して放送することができる。

(自局放送)

第8条 第3条第3号に規定する自局放送は、放送する情報が自主防災組織等による防災訓練を実施するために必要な情報である場合に限り行うことができる。

(運用時間)

第9条 防災行政無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(混信等の防止)

第10条 防災行政無線局は、他の防災行政無線局に混信を与えるような運用をしてはならない。

(通信方法)

第11条 通信は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第4章の規定により行うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

画像

稲沢市防災行政無線局運用要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和7年3月1日施行)