○稲沢市防災会議運営要綱

昭和38年3月23日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市防災会議条例(昭和38年稲沢市条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、稲沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理)

第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(委員の代理者)

第3条 委員は、やむをえない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。

(異動等の報告)

第4条 委員(条例第3条第5項第4号から第6号に定める者を除く。)に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(会議の招集)

第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

(会議録)

第6条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(専決処分)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 稲沢市災害対策本部の設置についての意見に関すること。

2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、建設部防災安全課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど会長が定める。

この要綱は、昭和38年3月23日から実施する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市防災会議運営要綱

昭和38年3月23日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和38年3月23日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし