○稲沢市防災会議運営要綱
昭和38年3月23日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市防災会議条例(昭和38年稲沢市条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、稲沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理)
第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第3条 委員は、やむをえない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。
(異動等の報告)
第4条 委員(条例第3条第5項第4号から第6号に定める者を除く。)に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会議の招集)
第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(専決処分)
第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 稲沢市災害対策本部の設置についての意見に関すること。
2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、建設部防災安全課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど会長が定める。
附則
この要綱は、昭和38年3月23日から実施する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。