○稲沢市国民保護協議会運営要綱
平成18年6月30日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国民保護協議会条例(平成18年稲沢市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、稲沢市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理)
第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第3条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第4項第8号に定める委員以外の委員は、やむをえない事情により協議会に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 前項の場合は、あらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておかなければならない。
(異動等の報告)
第4条 委員(法第40条第4項第6号及び第8号に定める者を除く。)に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日をすみやかに会長に報告しなければならない。
(会議の招集)
第5条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
2 会議録の保存年限は、5年とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設部防災安全課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど会長が定める。
付則
この要綱は、平成18年6月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。