○稲沢市り災証明書等交付要綱
平成23年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、風水害、地震その他の災害(火災を除く。以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「り災物件」という。)の証明書(以下「証明書」という。)の交付基準について、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書(り災届出証明書)交付申請書(様式第1)に被害状況の写真、位置図その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) り災物件を確実な証拠により確認することができる場合 り災証明書(様式第2)
(2) り災物件を確実な証拠により確認することができない場合 り災届出証明書(様式第3)
2 市長は、同一り災物件について、り災者から再度証明書の交付申請を受けたときは、交付するものとする。
(証明書の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合は、当該証明書を使用するものとする。
(証明事項)
第5条 証明書において証明する事項は、災害によるり災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(庶務)
第6条 証明書交付の庶務は、稲沢市災害対策本部要綱(平成18年4月1日施行)第4条に規定する所掌事務に基づき処理する。ただし、稲沢市災害対策本部が設置されていない場合は、建設部防災安全課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市り災証明書等交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付申請を受理したものについて適用し、施行日前に交付申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。