○稲沢市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱
平成18年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、地震災害時における家具の転倒等を防止及び二次災害を防ぐため、家具転倒防止器具等を取り付ける世帯に対し、補助金を交付することにより市民が安心して生活できる環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「家具の転倒等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) たんす、食器棚、本棚その他これらに類する床置きの器具並びにテレビ及び冷蔵庫等で、地震災害時に転倒するもの
(2) 窓ガラス及び食器棚、本棚等に付随するガラス等で、地震災害時に飛散するもの
(3) 天井吊り下げ式照明器具等で、地震災害時に落下するもの
2 この要綱において「家具転倒防止器具等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 柱、壁、天井等に取り付けるL字型金具及びベルト・チェーン式器具
(2) 天井等に取り付けるポール式器具
(3) 床との間に挟み込むストッパー・マット式器具
(4) ガラスの飛散を防止するフィルム
(5) 扉の開閉を防ぐ開閉防止器具
(6) 家具同士を連結する家具連結器具
(7) 陶器、ガラス製品等の落下防止器具
(8) 一定の揺れを感知すると、電気を遮断する感震ブレーカー
(9) その他家具の転倒等を防止するために必要な器具
3 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 満65歳以上の高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項で規定する要介護者であつて、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条で規定する要介護1から要介護5までのいずれかに該当するもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であつて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(5) 愛知県療育手帳制度実施要綱(昭和49年4月8日49障援第189号愛知県民生部長通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であつて、同要綱第6第4項に規定する障害の判定がA又はBに該当するもの
(6) その他市長が特に必要と認めた者
4 この要綱において「母子家庭等世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等で、児童扶養手当の支給を受けている世帯をいう(満16歳以上の児童の属する世帯は除く。)。
(補助対象世帯)
第3条 補助の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている世帯とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、家具転倒防止器具等の購入費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助対象世帯の区分 | 補助金の額 |
避難行動要支援者の属する世帯及び母子家庭等世帯 | 補助対象経費の全額とする。ただし、10,000円を上限とする。 |
上記以外の世帯 | 補助対象経費の2分の1の額と5,000円のいずれか低い額 |
(交付の申請及び完了報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする世帯の世帯主は、家具転倒防止器具等の取付けを行つた後、家具転倒防止器具等の購入の日から起算して30日以内又は当該品を購入した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに稲沢市家具転倒防止器具等購入費補助金交付申請書(様式第1)に、品名(規格)が明記された領収書(内訳が記載されたもの)を添付して、市長に申請しなければならない。
3 完了報告は、第1項の領収書をもつて、これに代えることができる。
4 補助金の交付は、一の補助対象世帯につき、一の年度1回限りとする。
(手続)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年3月27日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年3月19日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年3月11日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年3月28日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。