○稲沢市庁舎食堂運営委員会要綱

昭和48年1月1日

施行

(目的及び設置)

第1条 稲沢市庁舎食堂の管理、運営に関し、必要な事項を定めるため稲沢市庁舎食堂運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 この委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長の職にある者

(2) 総務部財政課長及び総合政策部人事課長の職にある者

(3) 稲沢市職員互助会からの代表者 2人

(4) 稲沢市職員労働組合からの代表者 5人

第3条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 食堂の運営方針に関すること。

(2) その他、目的達成のため必要なこと。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員長は、会議を招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の協議により委員長が定める。

この要綱は、昭和48年1月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和48年3月17日から施行する。

 

この要綱は、昭和49年10月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和51年2月1日から施行する。

 

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市庁舎食堂運営委員会要綱

昭和48年1月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和48年1月1日 種別なし
昭和48年3月17日 種別なし
昭和49年10月1日 種別なし
昭和51年2月1日 種別なし
平成3年1月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし