○稲沢市庁舎食堂運営委員会要綱
昭和48年1月1日
施行
(目的及び設置)
第1条 稲沢市庁舎食堂の管理、運営に関し、必要な事項を定めるため稲沢市庁舎食堂運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 この委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長の職にある者
(2) 総務部財政課長及び総合政策部人事課長の職にある者
(3) 稲沢市職員互助会からの代表者 2人
(4) 稲沢市職員労働組合からの代表者 5人
第3条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 食堂の運営方針に関すること。
(2) その他、目的達成のため必要なこと。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の協議により委員長が定める。
付則
この要綱は、昭和48年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和48年3月17日から施行する。
付則
この要綱は、昭和49年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和51年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。