○稲沢市有バス管理要綱

昭和54年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 稲沢市の所有するバス(以下「バス」という。)の管理及び利用手続については、稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)その他の規程に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利用の許可申請)

第2条 バスを利用しようとする者は、稲沢市バス利用申請書(様式第1)を総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に提出し、その許可を得なければならない。

2 財政課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。ただし、財政課長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市役所から半径100キロメートル以上運行するとき。

(2) 宿泊を必要とするとき。

(3) 過労運転と認められる運行をするとき。

3 財政課長は、第1項に規定する申請書を受理した場合において、バスの利用を許可するときは、申請者に稲沢市バス利用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(利用の変更等)

第3条 バスの利用を許可された者(以下「利用者」という。)が許可された内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、稲沢市バス利用変更(取消)申請書(様式第3)を財政課長に提出し、その許可を得なければならない。

(利用許可の取消等)

第4条 財政課長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命じることができる。

(1) 利用者が、この要綱に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の内容に違反したとき。

(3) 車両の故障その他管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(協力義務)

第5条 利用者は、事故防止のための運転手の助手として職員1人を指定し、同乗させなければならない。

(遵守事項)

第6条 バスに乗車する者は、車内で飲酒、飲食及び喫煙をしてはならない。また、昼食時等に飲酒をしてはならない。

(利用報告)

第7条 利用者は、バスを利用したときは、速やかに稲沢市バス利用報告書(様式第4)により、当該バスの利用状況を財政課長に報告しなければならない。

(費用負担)

第8条 バスの利用に伴う次の各号に掲げる経費は、当該各号に定める課において負担するものとする。

(1) 助手の旅費 バスを利用する課

(2) 通行料、駐車料その他これに類する経費 バスを利用する課

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成4年10月8日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年10月26日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市有バス管理要綱

昭和54年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
昭和54年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和62年10月1日 種別なし
平成4年10月8日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年10月26日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし