○稲沢市消防広報規程

平成17年4月1日

消本訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防広報業務(以下「広報業務」という。)を効果的かつ能率的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報業務 住民の期待する消防行政を円滑に推進するため、住民の意思を的確にとらえ、これを消防行政施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え、理解と協力を得るための業務をいう。

(2) 情報提供 住民及び報道機関その他の広報媒体に対し、消防情報を提供する広報活動をいう。

(3) 便宜供与 住民及び報道機関その他の広報媒体が必要とする消防の資料等を提示し、その利便を図ることにより、消防行政の効果を高めるための広報活動をいう。

(4) 内部広報 職員に広報業務推進上必要な情報を提供し、業務効果の向上を図るための広報活動をいう。

(5) 広聴事案 消防行政に係る相談、意見、要望、苦情、感謝、問合せ、情報等をいう。

(広報業務)

第3条 稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号)に定める課長並びに稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)に定める消防署長、課長及び分署長(以下「所属長等」という。)は、消防行政施策、防火防災思想等の普及啓発を図るため、次に掲げる広報業務を行うものとする。

(1) 広報計画の企画、調整及び研究に関すること。

(2) 内部広報の充実に関すること。

(3) 広報印刷物の作成に関すること。

(4) 集会等における消防広報に関すること。

(5) 災害及び火災現場における消防広報に関すること。

(6) 住民及び報道機関その他の広報媒体に対する情報提供、便宜供与等に関すること。

(7) 防災関係機関、報道機関等との広報連絡に関すること。

(8) 消防に関する相談、意見、要望、苦情等に関すること。

(9) 意識調査、アンケート等の調査に関すること。

(10) 消防施設等の見学に関すること。

(11) その他広報業務に関すること。

2 前項の規定に基づく広報業務は、年間広報活動計画を立て、効果的に行わなければならない。

(職員の心構え)

第4条 職員は、消防行政に係る情報の伝達と収集に努め、住民とのよりよい信頼関係の確保に努めなければならない。

2 職員は、広報業務を推進するための必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(所属長等の責務)

第5条 所属長等は、所管する事務の広報業務が円滑に推進されるよう、広報体制の確立を図るとともに、所属職員の広報に関する知識、技術等の向上に努めるものとする。

2 所属長等は、消防行政施策に重大な影響を及ぼす広聴事案が発生し、又は発生が予測される場合は、相互に協力し、効果的に広報を実施するよう努めるものとする。

(内部広報)

第6条 所属長等は、広報業務を推進するための資料及び必要な情報を収集し、その内容の統一を図り、内部広報の充実に努めるものとする。

(集会広報等)

第7条 所属長等は、自主防災会等の集会による広報を行う場合は、必要な資器材を活用し、広報効果が上がるように努めるものとする。

(情報提供等)

第8条 所属長等は、報道機関等に対し、災害その他情報提供を必要と認める事案が発生したときは、公共性、速報性等を考慮して、適切な情報を提供するものとする。

2 前項により情報を提供するときは、速やかに情報提供処理票(様式第1)を予防課長に送付するものとする。

(便宜供与)

第9条 所属長等は、便宜供与の要請を受けたときは、消防行政運営に支障のないものに限り、供与することができるものとする。

2 前項により供与するときは、便宜供与願(様式第2)により処理するとともに、その写しを速やかに予防課長に送付するものとする。

(広聴)

第10条 所属長等は、住民等からの広聴事案を受けたときは、内容を十分検討し、必要があるときは実地調査を行い適切に対応するものとする。

2 所属長等は、広聴事案のうち、記録処理する必要があると認める事案は、その経過を広聴事務処理票(様式第3)により処理し、その写しを予防課長に送付するものとする。

(意識調査)

第11条 所属長等は、消防行政に対する住民の意識を把握するため、アンケート等による調査を行うことができるものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市消防広報規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第16号
平成21年3月27日 消防本部訓令第5号
平成28年3月16日 消防本部訓令第4号
令和元年6月28日 消防本部訓令第2号
令和3年3月29日 消防本部訓令第2号