○稲沢市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月27日

規則第15号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ず…

平成8年6月27日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成8年6月27日 規則第15号
平成13年6月22日 規則第36号
平成18年12月27日 規則第85号
平成25年4月1日 規則第35号