○稲沢市消防通信規程

平成17年4月1日

消本訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)の発生時及び通常時における消防通信並びに通信装置の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(2) 災害通信 災害時又は災害のおそれがある場合に使用する通信をいう。

(3) 通信装置 指令装置、無線装置、情報装置その他の通信に関する装置をいう。

(4) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(5) 固定局 規則第4条第1項第1号に規定する無線局をいう。

(6) 基地局 規則第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。

(7) 移動局 規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(通信の統括)

第3条 消防通信は、情報指令課において統括する。

第4条及び第5条 削除

(通信管理者及び通信副管理者)

第6条 消防通信の通信管理者及び通信副管理者は、次のとおりとし、一宮市・稲沢市消防指令センターに置くものとする。

(1) 通信管理者 情報指令課長

(2) 通信副管理者 情報指令課主幹

2 通信管理者は、次に掲げる事項を管理し、指導する。

(1) 大規模災害時の通信計画に関すること。

(2) 通信装置の保全に関すること。

(3) 情報指令課に勤務する職員(以下「指令課員」という。)の技能向上に関すること。

(4) 消防通信の運用に関すること。

3 通信副管理者は、通信管理者を補佐し、通信管理者がやむを得ない理由によつて職務を行うことができないとき、又は通信管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(通信保守責任者)

第7条 通信管理者は、通信装置の機能の保持及び技能指導のため通信保守責任者を選任するものとする。

2 前項の規定による通信保守責任者は、消防本部、消防署及び分署に置くものとする。

(指令課員)

第8条 指令課員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信装置の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。

(2) 通信内容を的確に聴取し、必要な事項を記録すること。

(3) 通信の秘密を厳守すること。

(4) 通信装置を点検し、機能の保全に努めること。

(通信装置による出動指令)

第9条 通信装置による出動指令は、次のとおりとする。

(1) 一斉指令 消防署及び分署に一斉に出動信号を送り出し、指令を伝達するもの

(2) 個別指令 消防署及び分署に個別に出動信号を送り出し、指令を伝達するもの

(無線局の区分及び運用)

第10条 無線局を基地局、移動局及び固定局に区分し、運用する。

(使用周波数等の種類)

第11条 無線通信の電波をその使用周波数により、市町村波、救急波、県内共通波及び全国共通波に区分する。

(基地局及び固定局の開局)

第12条 基地局及び固定局は、常時開局するものとする。

(移動局の開局等)

第13条 移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 災害出動するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能点検を実施するとき。

(4) 有線通信機能が不能となつたとき、又は不能のおそれがあるとき。

(5) その他基地局が指示するとき。

2 前項の規定により開局した移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局してはならない。

(無線通信統制)

第14条 災害の発生時において、災害通信を確保するため、通信が輻輳ふくそうし、又は輻輳が予想される場合は無線通信を統制する。

(無線通信統制の発令)

第15条 前条の無線通信統制は、消防長、消防署長又は通信管理者が発令する。

(無線通信の制限)

第16条 基地局及び現場指揮本部は、消防隊等の運用上必要があると認められた場合に移動局に対し通信の制限又は停止、周波数の切替等の指示を行うことができる。

(故障時等の措置)

第17条 通信装置の故障等が発生したときは、応急措置をとるとともに直ちに通信保守責任者は、故障等の内容を通信管理者に報告しなければならない。

第18条 削除

(記録整備)

第19条 通信管理者は、通信装置の管理及び通信業務に関する記録を整備し、常にその実態を把握しておかなければならない。

(通信訓練)

第20条 通信管理者は、消防通信業務に関する知識及び技術の向上を図るため、定期的に通信訓練を行うものとする。

(保守管理)

第21条 通信管理者は、通信装置の保守管理を行わなければならない。

2 通信管理者は、通信装置の機能を正常に保持していくため、機器の精密定期点検を毎年2回以上実施しなければならない。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市消防通信規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第28号

(平成28年4月1日施行)