○稲沢市消防職員体力管理規程
平成17年4月1日
消本訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市消防職員(以下「職員」という。)の職務遂行に必要な基礎体力の維持向上について必要な事項を定めるものとする。
(所属長等の責務)
第2条 所属長その他の管理又は監督の地位にある者は、この規程の趣旨に従い、職員に職務の遂行に必要な基礎体力を常に維持向上させるよう、努めなければならない。
2 職員は、この規程に定めるところによるほか、平素から自主的に調和の取れた基礎体力の維持向上のほか、精神力の強化、栄養バランスの取れた食物摂取、健康の増進等にも配慮し、全面的な心身の発達に努めなければならない。
(総括体育管理者)
第3条 消防署に総括体育管理者を置き、総括体育管理者は、消防署長をもつて充てる。
2 総括体育管理者は、体育管理者を指揮し、職員の体力錬成に関する事項を統括管理する。
区分 | 職 |
消防本部総務課 | 消防本部総務課長 |
予防課 | 予防課長 |
消防課 | 消防課長 |
警防第1課 | 警防第1課長 |
警防第2課 | 警防第2課長 |
情報指令課 | 情報指令課長 |
分署 | 分署長 |
2 体育管理者は、体育指導者を指揮し、次に掲げる事項を管理する。
(1) 職員の体力錬成の実施に関する計画の策定に関すること。
(2) 職員の体力錬成に係る目標設定の指導に関すること。
(3) 職員の体力状況及び健康状況の把握並びにこれらの指導に関すること。
(4) 体力錬成施設及び体育器具の保全並びに管理に関すること。
(5) 体力測定の実施及び記録等の処理に関すること。
(6) その他職員の体力錬成に関し必要な事項
(体育指導者)
第5条 体育管理者は、次に掲げる職員のうちから体育指導者を指名するものとする。
(1) 体育指導員養成科を修了した者
(2) その他体育に関して知識経験を有し、体育指導者として適任と認められる者
2 体育管理者は、体育指導者を指名し、又は解任したときは、別記様式により、速やかに総括体育管理者に報告するものとする。
区分 | 人数 |
消防本部総務課 | 1人 |
予防課 | 1人 |
消防課 | 1人 |
警防第1課 | 1人 |
警防第2課 | 1人 |
情報指令課 | 2人 |
分署 | 各2人 |
4 体育指導者は、体育管理者を補佐し、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(体力錬成の計画)
第6条 体育管理者は、体力錬成が科学的かつ合理的に実施されるよう年間計画を策定するものとする。
2 体育管理者は、前項の計画を策定するときは、体育指導者の意見を計画に反映させるものとする。
(体力錬成の区分)
第7条 体力錬成の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 筋力トレーニング
(2) 持久力トレーニング
(3) 調整力トレーニング
(体力錬成の時間)
第8条 体力錬成は、交替制勤務者にあつては、毎当務日おおむね60分、毎日勤務者にあつては、1週間を通じておおむね60分の時間をあてて実施する。
(安全管理)
第9条 体育管理者及び体育指導者は、体力錬成の指導に当たつては、次に掲げる事項に留意し、安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状況及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) その他予測される危害発生要因の排除
(体力測定)
第10条 体育管理者は、毎年1回以上、体力測定を実施するものとする。
(適用除外)
第11条 疾病等により参加させることが不適当と体育管理者が認める職員は、体力錬成及び体力測定に関する規定は、適用しない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。