○稲沢市消防本部等庁舎管理規程

平成17年4月1日

消本訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な執行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、消防本部、消防署、分署の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎の使用の規制及び秩序の維持を行うため、別表に定める区分に従い、管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を代理する。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて管理責任者又は代理者が庁舎内の秩序の維持に関し、必要な指示をしたときはその指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎の出入口は、午前8時に開き午後6時に閉じるものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。

(盗難等の届出)

第6条 各課等において盗難その他事故があつたとき、当該課等の長は、直ちにその旨を消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。

(拾得物の届出)

第7条 庁舎内において、遺失物を拾得した者は、直ちにその旨を管理責任者に報告しなければならない。

(会議室、研修室及び講堂の使用)

第8条 庁舎の会議室、研修室及び講堂を使用しようとする者は、会議室・研修室・講堂使用申請書(様式第1)により、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(庁舎使用時間の制限)

第9条 庁舎内の施設を使用できる時間は、午後10時までとする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(許可行為)

第10条 庁舎内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。ただし、消防長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) 市の機関以外の者が主催して集会を開く行為

(4) 危険物を庁舎に搬入する行為

2 消防長は必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 消防長は、第1項の規定により許可を与える場合は、庁舎使用許可申請書(様式第2)を提出させるものとする。

4 消防長は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするため庁舎使用許可書(様式第3)を発行する等の必要な処置をとるものとする。

(禁止行為)

第11条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物その他施設を破壊し、損傷し、又は持ち出すこと。

(2) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 寄付の強制、物品の押し売り等の行為をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入る行為

(5) 通行妨害及び示威行為

(6) 庁舎管理及び事務に支障を生ずるような行為

(7) 庁舎に用務のない者が駐車する行為

(違反者等に対する処置)

第12条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第9条第10条第1項及び前条の規定に違反した者

(2) 第10条第2項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者がこの命令に従わないときは、消防長は当該物件の撤去をすることができる。

3 消防長は、庁舎その他の物件等に損傷を与えた者に対しその損害を賠償させることができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

管理責任者

消防本部事務室、消防長室、OA室、会議室、和室、書庫(2階)、印刷室、相談室、機械室、電気室、消防団本部室、消防団会議室、女性消防団員更衣室、講堂及びこれらの附属施設

総務課長

署長室

消防課長

消防署事務室、夜間待機室、研修室、書庫(1階)、車庫、訓練棟、倉庫、仮眠室(1階)及びこれらの附属施設

警防第1課長

警防第2課長

稲沢東分署全施設

稲沢東分署長

祖父江分署全施設

祖父江分署長

平和分署全施設

平和分署長

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稲沢市消防本部等庁舎管理規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第6号

(令和4年4月1日施行)