○稲沢市消防吏員被服等貸与規程

平成17年4月1日

消本訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与基準)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の名称、品目ごとの基準点数、最大使用期間及び年間希望最大数量は、別表第1のとおりとする。

2 消防長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、最大使用期間を短縮、延長することができる。

3 被服等の貸与は、持点制とし、消防吏員が持ち点の範囲内において必要とする被服等を選択希望するものとする。

4 消防吏員に割り当てる持ち点は1人1年度当たり70点とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、持ち点を変更することができる。

5 退職年度に該当する者及び再任用職員の持ち点は0点とする。

(数量調査)

第3条 所属長は、毎年10月1日(以下「数量調査日」という。)に所属消防吏員に被服等調査表(様式第1)により、翌年度の被服等の数量を調査し、10月10日までに消防本部総務課に提出しなければならない。

2 数量調査日における休職者等は、調査対象としないものとする。ただし、当該消防吏員が勤務に復した場合には、その時点において調査するものとする。

(着用の義務及び制限)

第4条 消防吏員は、職務の遂行に当たり、常に貸与された被服等を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 貸与された被服等の着用期間は、別表第2のとおりとする。

3 所属長は、前条に規定する数量調査に当たつて所属吏員の被服等が著しく汚れ、毀損していると認めるとき、又は規格変更のあつた場合は、当該吏員の選択する品目を指定し、又は変更を命ずることができる。

(検査)

第5条 所属長は、被服等の貸与品を随時検査し、不体裁にならないよう注意しなければならない。所属長は、被服等の貸与品を随時検査し、不体裁にならないよう注意しなければならない。

(保管及び整備)

第6条 貸与期間中の貸与品は、全て本人において保管及び整備しなければならない。

(返納)

第7条 消防吏員が退職等により、その被服等の着用資格を失つたときは、本人又は代理人は、貸与品をその退職等の日から速やかに返納書(様式第2)を添えて消防長に返納しなければならない。

(弁償)

第8条 消防吏員は、貸与品を故意又は重大な過失により紛失又は毀損したときは、速やかに消防長に貸与被服紛失等届出書(様式第3)により届け出るとともに、当該貸与品の相当額を弁償しなければならない。

(貸与品の支給)

第9条 最大使用期間が満了した貸与品は、当該貸与消防吏員に支給することができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年消本訓令第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この規程は、令和3年5月10日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被服等貸与基準

品名

基準点数

最大使用期間(年)

年間希望最大数量

制帽

12

8

1

アポロキャップ

6

8

2

ヘルメット

10

8

1

制服

上29

8

1

下17

8

1

上 9

8

1

下10

8

1

活動服

上18

5

2

下12

5

2

上18

5

2

下12

5

2

作業用シャツ

5

5

3

4

5

3

ワイシャツ

5

5

2

ネクタイ

2

5

1

防寒作業服

29

8

1

防寒具(首)

3

5

2

雨衣

28

8

1

バンド

4

6

2

3

6

2

手袋

1

5

2

4

5

4

ケブラー

消火

9

5

2

その他

5

5

3

警備

15

5

1

ゴム長

6

5

1

救急靴

15

5

1

ヘッドライト本体(充電池付)

12

5

1

ヘッドライト用ゴムストラップ

2

5

2

ゴーグル本体

4

5

1

ゴーグル用スプリング(2個1式)

3

5

1

名札(ワッペン式)

2

5

2

階級章

1

5

2

救急救命士

救急服

上15

5

2

下15

5

2

上13

5

2

下15

5

2

取替用襟

2

5

2

バンド

4

5

2

別表第2(第4条関係)

着用期間

被服名

着用期間

摘要

制服

活動服

救急救命士救急服

10月1日から翌年5月31日まで

着用期間は、寒暑等の実情により変更する。

6月1日から9月30日まで

防寒作業服

防寒具(首)

11月1日から翌年4月30日まで

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稲沢市消防吏員被服等貸与規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第13号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第13号
平成19年3月28日 消防本部訓令第3号
平成20年3月25日 消防本部訓令第1号
平成22年8月1日 消防本部訓令第2号
平成23年11月8日 消防本部訓令第3号
平成24年5月16日 消防本部訓令第4号
平成29年3月29日 消防本部訓令第1号
平成31年2月18日 消防本部訓令第1号
令和元年6月28日 消防本部訓令第1号
令和3年5月6日 消防本部訓令第3号