○稲沢市消防職員手帳規程

平成17年4月1日

消本訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下「職員」という。)に交付する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 手帳の様式は、様式第1のとおりとする。

(記載事項)

第3条 手帳には、職務についての事項に限り、これに簡明に順序を追つて日記体で記載しなければならない。

(提示)

第4条 職務の執行に当たり、職員であることを示す必要のあるときは、手帳の表扉の部を提示しなければならない。

2 上司に求められたときは、手帳を提示しなければならない。

(取扱い)

第5条 手帳は、他人に貸与してはならない。

2 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。

(消防手帳交付台帳)

第6条 消防本部に消防手帳交付台帳(様式第2)を備えて、交付、返納等の整理をしなければならない。

(汚損及び亡失の届出)

第7条 手帳を汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく消防長に届け出なければならない。

2 亡失した手帳を発見したときも遅滞なく消防長に届け出なければならない。

(返納)

第8条 職員でなくなつたときは、速やかに消防長に手帳を返納しなければならない。

(手帳番号)

第9条 手帳番号は、一連番号とし、在任中同一番号を使用するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市消防職員手帳規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の稲沢市消防職員手帳規程の規定を適用する。

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稲沢市消防職員手帳規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第12号

(令和5年4月1日施行)