○稲沢市消防本部庁議規程
平成17年4月1日
消本訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部庁議(以下「庁議」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防本部の行政運営の基本方針、重要施策等について審議し、各課間の調整を行い、又は市長の意思決定に当たつての助言を行い、もつて消防行政の適正かつ能率的な運営を図るため、庁議を置く。
(構成)
第3条 庁議は、次に掲げる者(以下「課長等」という。)をもつて構成する。
(1) 消防長
(2) 次長
(3) 消防本部総務課長
(4) 予防課長
(5) 消防署長
(6) 消防課長
(7) 警防第1課長
(8) 警防第2課長
(9) 情報指令課長
(10) 分署長
2 消防長は、必要と認めるときは、その他の職員を出席させることができる。
(開催)
第4条 庁議は、毎月第1火曜日及び第3火曜日に開催する。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日に開催する。
2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めるときは、臨時庁議を開催することができる。
3 庁議の開催時間は、午前9時とする。
(主宰)
第5条 庁議は、消防長が主宰し、次長がこれを補佐する。
(付議事項)
第6条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 消防本部の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要施策その他重要な新規事業の策定に関する事項
(3) 消防本部の組織、財政その他行政機能に重大な影響を与える事項
(4) 各課等との調整を必要とする事項
(5) その他消防長が必要と認める事項
(付議手続)
第7条 課長等は、庁議に付議する事項があるときは、庁議開催日の4日前までに文書で消防本部総務課長に提出するものとする。ただし、急施を要するときは文書の提出を省略し、開催日において口頭で付議することができる。
(周知)
第8条 課長等は、庁議において消防長が決定した事項で必要なものについては関係職員等に周知しなければならない。
(庶務)
第9条 庁議の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。