○稲沢市消防本部等公印規程
平成17年4月1日
消本訓令第8号
(趣旨)
第1条 稲沢市消防本部及び稲沢市消防署の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者)
第2条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠しておかなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(公印の使用)
第4条 公印(特定文書刷込用の公印を除く。以下本条において同じ。)を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。
2 管守者は、公印の使用の申出があつたときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と照合し、相違のないことを確認の上、使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印するものとする。
(印影の刷込み)
第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書に特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込むことができる。この場合においては、刷込みの都度公印印影刷込承認願(様式第2)により総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及びとつ版(い型を含む。以下同じ。)を当該印刷業者から回収し、総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、印影の原稿、刷版及び版下については焼却又は裁断の方法により廃棄し、フィルム原版及びとつ版については公印に準じて保管しなければならない。
(印影刷込用紙の保管)
第6条 管守者は、特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込んだ用紙(以下「印影刷込用紙」という。)の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(印影刷込用紙の使用)
第7条 印影刷込用紙の使用については、第4条の規定を準用する。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第3)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成、改刻)
第9条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、消防長の決裁を得なければならない。
3 管守者は、その管守する公印について公印台帳登載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第10条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(様式第5)を付けて、総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(告示)
第11条 消防長は、公印を作成し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、その旨、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法(mm) | ひな型 | 用途 | 管守者 |
消防本部印 | 21×21 | 一般公文用 | 総務課長 | |
消防署印 | 18×18 | 一般公文用 | 消防課長 | |
消防長印 | 24×24 | /表彰/ほう賞/用 | 総務課長 | |
消防長印 | 21×21 | 一般公文用 | 総務課長 | |
消防長職務代理者印 | 21×21 | 一般公文用 | 総務課長 | |
消防署長印 | 18×18 | 一般公文用 | 消防課長 |