○稲沢市水道事業水道技術管理者設置規程
平成21年3月27日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、稲沢市水道事業に水道技術管理者を置く。
2 水道技術管理者は、稲沢市水道事業処務規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第1号。以下「処務規程」という。)第4条に規定する部長、理事、次長、課長、統括主幹又は主幹であつて、稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年稲沢市条例第21号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(給水の緊急停止等の措置)
第3条 水道技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者に報告しなければならない。
(水道技術管理補助者)
第4条 水道技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者を置くことができる。
2 水道技術管理補助者は、処務規程第2条に規定する課の職員の中から水道技術管理者が指名する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年水管規程第4号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年水管規程第4号)
この規程は、平成24年10月15日から施行する。
付則(令和元年水管規程第5号)
この規程は、令和元年11月18日から施行し、改正後の稲沢市水道事業水道技術管理者設置規程の規定は、同年10月1日から適用する。