○稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年6月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、市が経営する水道事業に関し、布設工事監督者を配置する水道の布設工事の範囲及び布設工事監督者に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事の範囲)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、令第7条第1項に規定する資格とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。