○稲沢市水道事業無線局管理規程
平成17年4月1日
水管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市水道事業の無線運用に関し、基礎事項を定めるとともに、無線局の適正にして能率的な運営を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(無線局の管理組織)
第2条 無線局の管理組織を稲沢市水道事業無線局管理組織図(別表)のとおり定める。
(無線局総括責任者の任務)
第3条 総括責任者は、無線局の運用管理を統括し、次の事項を行う。
(1) 無線局に関する基本的な方針の決定
(2) 定期的な運用状況の把握
(3) 関係法令に基づき電気通信監理局へ提出する申請書並びに届出(報告)書類の統括監理
(無線局管理責任者の任務)
第4条 管理責任者は、総括責任者を補佐するとともに、次の事項を行う。
(1) 無線局の日常の運用状況の把握及び適正かつ効率的な運用
(2) 無線局の免許関係書類及び備付業務関係書類の管理
(3) 無線局の合法的な運用及び取扱者への指導監督
(4) 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づく無線従事者の養成、資格者適正人数の確保及び選(解)任届の管理
(5) 申請書、免許状等の記載事項変更の総括責任者への報告
(6) 定期的な取扱者の教育及び法に基づく適正な運用の確保
(7) 総合通信局の行う検査の立会い
(無線局取扱責任者の任務)
第5条 取扱責任者は、管理責任者の任務を補佐するとともに次の事項を行う。
(1) 無線局の日常の運用状況の把握及び取扱者への指導監督
(2) 基地局に備え付けられている時計の時刻を毎日1回修正
(3) 毎月1回以上の無線機の点検及び維持管理
(4) 無線局の非常通信の確認又は法に違反して運用したときの措置
(取扱者の任務)
第6条 取扱者は、原則として無線従事者の資格(第3級陸上特殊無線技士以上)を有することが望ましいが、無資格者でも取扱者の任務につくことができる。ただし、基地局の運用は有資格者に限る。
(1) 無線業務日誌の作成及び管理責任者の検閲
(2) 無線機の動作状況の確認及び管理責任者への報告
(3) 他局の違法な通信の確認又は非常通信等を行つたときの管理責任者への報告
(運用規定)
第7条 通話は免許状に記載された下記事項の範囲内で行うこと。
目的 水道事業用
通信事項 水道事業に関する事項
通信の相手方 免許人所属の基地局及び陸上移動局
移動範囲 市及びその周辺
(1) 業務以外の通話を行つてはならない。
(2) 他局が通話中は、その通話が終わるまで割込み通話を行つてはならない。また、呼出しをされても応答しないこと。
(3) 移動範囲の外での通話は行つてはならない。
(4) 呼出し名称は、免許状に記載された正しい呼出し名称を必ず使用すること。
(5) 通話は、簡単にわかり易く明瞭に行うこと。
(6) 不注意又は故意により無用の電波発射をしないように十分注意すること。
(7) 他免許人の通話を聞いて、これを漏らしたり利用してはならない。
(8) 時計は必ず携帯すること。
(9) 基本的な通話の方法は次のとおりとする。
(呼出し)
ア (相手の呼出し名称) 3回以下
イ こちらは 1回
ウ (自局の呼出し名称) 3回以下
エ どうぞ 1回
(応答)
オ (相手の呼出し名称) 3回以下
カ こちらは 1回
キ (自局の呼出し名称) 1回
ク どうぞ 1回
ケ (用件を話す) (簡単明瞭に)
コ 了解
(無線従事者の配置)
第8条 基地局無線機の操作は、選任された従事者が行うものとし、3人以上の確保に努める。
(備付書類と保存期間)
第9条 無線局に備付けを要する業務書類及びその保存期間は、次のとおりとする。
(備付書類)
(1) 免許状 無線局の有効期間中
(2) 免許申請書の添付書類(事項書・工事設計書及び図面) 次期再免許まで
(3) 変更申請書及び届書の添付書類の写し 同上
(4) 電波法令集又はその抄録 無線局の有効期間中
(5) 無線業務日誌 使用を終わつた日から2年間
(6) 無線従事者選(解)任届の写し 無線局の有効期間中
(7) 無線検査簿 継続保存
(8) 陸上移動局の証票 次期再免許まで
2 免許状は、基地局の送信装置のある場所の見易い箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して基地局に備え付けておくものとする。ただし、陸上移動局の証票は、当該陸上移動局の無線機に貼付すること。
4 免許申請書及び変更申請書の添付書類並びに届書の写しは、その旨の総合通信局長の証明を受けたものであること。
5 電波法令集は、最近の追録による加除訂正を終わつたものを、抄録にあつては総務大臣が認定した期間中のものであること。
6 無線従事者選(解)任届は、選任又は解任に係わる変更があつた都度、その時点における無線従事者全員を記載したものとすること。
7 再免許を受けた無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許前のものを継続して備え付けるものとする。
8 陸上移動局の定期検査結果通知書を総合通信局から受領したときは、その通知書を基地局の無線検査簿表紙の見返りぺージに貼付しておくこと。
(申請手続等)
第10条 無線局の再免許及び変更は次のとおりとする。
(1) 再免許の申請は、免許の有効期間満了3か月前以上6か月を超えない期間において再免許書類を作成し、総合通信局に申請を行う。
(2) 無線局の変更を行う場合、その旨を総合通信局に申請又は届出を行い、許可を受ける。
(受検体制)
第11条 総合通信局の行う検査(落成検査・変更検査・定期検査等)に対し、無線機の点検、備付業務書類の整理等を行い、管理責任者は立会いを行う。なお、検査後指導等がある場合は、その措置を速やかに行い、報告義務のあるものは、速やかに措置報告を行う。
(保守点検)
第12条 年2回以上の無線設備の点検及び整備を行う。
(その他)
第13条 無線局の運用管理において、この規程に記載なき事項は法又は同法関連諸規則に従つて措置を行う。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年水管規程第6号)
この規程は、平成24年11月19日から施行する。
別表(第2条関係)
稲沢市水道事業無線局管理組織図