○稲沢市水道事業会計規程

平成17年4月1日

水管規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第8章 引当金(第82条―第83条の2)

第9章 予算(第84条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 雑則(第95条・第96条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長とする。

3 前項の上下水道部長が不在のときは、上下水道部次長がその職務を代理する。ただし、上下水道部次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、水道業務課長が代理する。

(出納事務の委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 水道事業の業務に係る公金の収納及び還付に関すること。

(2) 預金から支払を行うこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 金融機関内の預金を組み替えること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、上司の命を受けて現金の出納に関する事務をつかさどる。

2 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを稲沢市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを稲沢市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の保存)

第9条 企業出納員は、伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 予算執行状況表

(4) 収入、支出簿

(5) 普通預金出納簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資本的収入、資本的支出、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 上下水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 上下水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 上下水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、水道料金等の口座振替による納付者については、請求があつた場合を除き、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員及び徴収事務受託者は、現金等を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員及び徴収事務受託者から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に取りまとめ店が収納した日の翌日から起算して3営業日以内に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第17条の2 企業出納員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により水道料金等を収納することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により収納した場合は、納付者に対して領収書を省略することができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第24条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第20条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納入に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は徴収事務受託者は、第2項前段第4項で準用する第2項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道部長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 上下水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 損害賠償金

(3) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 事務又は事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費

(5) 会場の借上げ及びこれに伴う附属設備の利用に要する経費

(6) 講習会、講演会等の受講に要する経費

2 資金前渡を受けた者は、その支払をしたときは、精算書を作成し、当該支払に係る証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(概算払)

第26条 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、損害賠償金については、概算払をすることができる。

2 概算払を受けた者は、金額確定後10日以内に精算書を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

(前金払)

第27条 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、保険料については前金払することができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社保証に関する公共工事の経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払することができる。

3 前項の規定により前金払した公共工事で、別に定める条件を満たしたものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、前項の経費の10分の2を超えない範囲内において前金払することができる。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、債権者が申し出た金融機関に口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者が署名又は押印した領収書又は出納取扱金融機関が署名又は押印した領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第36条 企業出納員は、毎月末日に支払小切手支払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 臨時料金預り金

(3) 預り諸税

(4) 下水道使用料預り金

(5) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗品

(4) 消耗工具・器具及び備品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 上下水道部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 上下水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業出納員の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第53条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常にたな卸資産の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 企業出納員は、毎事業年度9月末及び3月末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、臨時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を経て、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 企業出納員は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第62条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用状況等を記録管理しなければならない。

(事故報告)

第63条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道部長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第72条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第73条 上下水道部長は、建設改良工事が完了した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、上下水道部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 上下水道部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 上下水道部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 上下水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第82条の2 賞与引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(修繕引当金の計上方法)

第83条 修繕引当金は、水道事業が所有する設備等に対し毎事業年度行われる修繕が、事故その他避け難い理由により行われなかつた場合において、当該修繕が事業の継続に不可欠であるなど、その必要性が当該事業年度に確実に見込まれる場合に限り計上するものとする。

2 前項に定めるもののほか、水道事業が所有する設備等に対し大規模な修繕が数事業年度ごとに定期的に行われる場合に備え、当該修繕費の額を各事業年度ごとに平準化し計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第83条の2 貸倒引当金の額は、過去の実績率等により計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 上下水道部長は、所定の期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受け、これを各課の長に通知しなければならない。

(予算原案及び説明書の作成)

第85条 各課の長は、管理者の定めた予算編成方針に基づきその所管に係る予算見積書及び予算の編成に際し必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、所定の期日までに上下水道部長に提出しなければならない。

2 上下水道部長は、前項の規定による予算見積書等の提出があつたときは、これを調査し、かつ、必要な調整を行い、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 前2項の規定は、補正予算について準用する。

(予算原案等の市長への送付)

第86条 管理者は、前条に規定する書類を所定の期日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第87条 上下水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 上下水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算の定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第92条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第93条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 収入支出明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 事業報告書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(補則)

第96条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水管規程第14号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年水管規程第15号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第6号)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。ただし、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第21条第1項、第6項及び第7項の改正規定は、平成20年3月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市水道事業会計規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市水道事業会計規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年水管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年水管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の稲沢市水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年水管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の稲沢市水道事業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年水管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第12条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる利益


給水収益




水道料金


受託工事収益




給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

移設工事収益

配水管等の支障移設工事受託による収益

負担金




工事負担金


他会計負担金


その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修販売収益繕等に使用する材料の販売収益

産物売却収益

立木等の産物の販売収益

手数料

証明手数料、材料検査手数料

下水道使用料徴収事務負担金


下水道使用料徴収事務手数料


電算機器管理負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益及び有価証券売却代金、不用品売却代金その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金の利息

基金利息


貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金の利子

有価証券利息


配当金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済の必要のない負担金


他会計負担金


補助金


営業費補助の目的で交付された補助金


補助金


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却収益

発生品組替益


その他雑収益

当年度の経常的収益から除外すべき利益

特別利益





固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


2 費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過、滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の社会保険料等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

自動車用及び暖房用燃料費等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、控訴手数料等

使用料及び賃借料

有料道路通行料、駐車場、借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

原水の沈でん、浄水の滅菌及び水質試験に要する薬品費

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び受水に要する費用

調査費


会議費

会議のための茶菓、弁当代等

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費

配水管等の修繕等による道路の復旧費

動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


調査費


会議費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設及び修繕等の受託工事並びに配水管等の支障移設に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


材料費

維持及び作業に要する諸材料費

補償金


負担金


調査費


会議費


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


負担金


調査費


会議費


下水道使用料徴収事務費


下水道使用料徴収事務委託料


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事務活動の全般に関する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費


燃料費


光熱水費

電気料、ガス使用料、水道料等

印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


使用料及び賃借料



修繕費


修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額


補償金


負担金

関係団体の会費負担金等

調査費


研修費

職員の研修に要する費用

会議費


厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

保険料

事務用財産に対する損害保険料等

公課費

重量税等

交際費


諸謝金


報奨費

報奨金及び奨励金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

たな卸資産減耗費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時災害による損失


災害による巨額な臨時損失


臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


欠損金


過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


企業債繰上償還補償金


予備費





予備費





予備費


3 資本的収入

(科目区分の説明)

資本的収入






企業債





企業債




企業債


出資金





出資金




出資金


負担金





負担金




工事負担金


他会計負担金


補助金





補助金




県費補助金


国庫補助金


他会計補助金


固定資産売却代金





固定資産売却代金




車両及び運搬具売却代金


電話加入権売却代金


土地売却代金


その他固定資産売却代金


新規給水負担金





新規給水負担金




新規給水負担金


有価証券償還金収入





有価証券償還金収入




有価証券償還金収入


4 資本的支出

(科目区分の説明)

資本的支出






建設改良費





拡張事業費




給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


工事請負費


路面復旧費


補償金


負担金


調査費


会議費


その他引当金繰入額


雑費


整備事業費




給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


工事請負費


路面復旧費


補償金


負担金


調査費


会議費


その他引当金繰入額


雑費


固定資産購入費




機械及び装置


車両及び運搬具


工具、器具及び土地


補助金




補助金

償却資産の取得又は改良に充てるために交付する補助金

企業債償還金





企業債償還金




企業債償還金


投資





投資




投資有価証券


過年度修正額





過年度修正額




工事負担金過年度修正額



新規給水負担金過年度修正額


過年度返還金





過年度返還金




過年度返還金


5 資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備含む。)


土地


事業用施設及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に要した費用、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものは除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等主に事務所のために用いる土地

施設用土地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に属する事務所の土地を含む。)

その他の土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等主に事務所の用に供される建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額



施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置(コンベヤ、起重機等の運搬設備並びにその付属設備)


電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動等機の電気設備

塩素滅菌設備

塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供する量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両及び運搬具


自動車、その他陸上運搬具等

車両及び運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算機、謄写機、机、椅子、書籍その他の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良する場合に支出した工事費(手付金、前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償で取得したものに限り水利権、借地権、特許権、施設利用権及びその他無形固定資産


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利

借地権


土地の上に認定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

その他無形固定資産




電話加入権


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金領収書及び申込金領収書(以下「有価証券という。)のうち投資の目的をもつて所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの


一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外の長期貸付金

他会計貸付金

他会計の長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、積立金等に対応して、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等


小口現金


保管現金

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金


当座預金


定期預金


通知預金


普通預金


臨時料金預り普通預金



保証金預り普通預金


諸税預り普通預金


還付金預り普通預金


その他預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益の未収入額

未収移設工事収益

配水管等の支障移設工事受託による収益の未収額

未収工事負担金


未収他会計負担金


その他営業未収金

材料売却収益、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息及び配当金

営業外活動に係る収入の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

不用品売却収益、賃貸料等の未収入額


その他未収金


固定資産売却収益等上記以外の未収金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金


未収金の回収不納による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金

受取手形貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するために収得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計及び職員貸付金以外の短期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払使用料及び賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内のもの


未経過保険料



その他前払費用



前払金



物品等の購入に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


営業前払金



前払消費税及び地方消費税



その他前払金



未収収益



一定の契約に伴い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金

未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

6 資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

県費補助金



国庫補助金



他会計補助金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

新規給水負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


議会の議決により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


議会の議決により積み立てた額

建設改良積立金


議会の議決により建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)に年度中の繰越利益剰余金増加高及び減少高(繰越欠損金減少高及び増加高)を加減した金額

当年度純利益(純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失)

7 負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


通常の取引において発生した営業費用の未払額

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払使用料及び賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払利息



未払使用料及び賃借料



その他未払費用



前受金



契約等で既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受給水収益、前受給水工事収益等主たる営業活動に係る収益の前受額


前受給水収益


前受給水工事収益


前受工事負担金


前受他会計負担金


前受手数料


前受雑収益


その他営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の収入の前受額


前受工事負担金


前受新規給水負担金


その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金

修繕引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



上記以外の流動負債


預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税



預り金




預り保証金

入札保証金、契約保証金等

臨時料金預かり金


預り諸税


下水道使用料預かり金


その他預り金


その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第45条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

金属材料




鋳鉄類



曲管

不断水分岐用丁字管

漏水補修用金具

サドル付分水栓

短管3号

石綿管用鋳鉄継手

硬質塩化ビニール管用鋳鉄継手

消火栓

消火栓口金継手

フランジ

鋼鉄類



伸縮継手

LAカプリング

プラグ

フランジ蓋

砲金類



伸縮止水栓

スリースバルブ

アングルバルブ

袋ナット

サドル付分水栓キャップ

雑金属類



吸排気弁凍結防止カバー

ボルト

ナット

石綿セメント材料




石綿セメント製品


その他


直管


ビニール製品



直管

TSチーズ

TSエルボ

TSソケット

TSキャップ

TS曲管

TS径違いソケット

伸縮継手

バルブ継手

VAソケット

ゴム製品



アングルパッキン

パッキン

(目)貯蔵量水器

品名

品名

接線流羽根車式量水器

電磁式量水器

軸流羽根車式量水器(たて型ウォルトマン型)

稲沢市水道事業会計規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第9号
平成17年10月1日 水道事業管理規程第14号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第15号
平成18年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成19年12月27日 水道事業管理規程第6号
平成20年2月27日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成22年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成26年2月24日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月1日 水道事業管理規程第3号
令和2年1月31日 水道事業管理規程第6号
令和3年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和3年11月4日 水道事業管理規程第3号
令和4年11月2日 水道事業管理規程第2号