○稲沢市水道企業職員苦情処理調整会議規程
平成17年4月1日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市水道企業職員苦情処理調整会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水道企業職員(以下「企業職員」という。)の日常の作業条件から生ずる苦情を迅速かつ合理的に調整して解決し、地方公営企業(以下「企業」という。)の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資し、企業と企業職員との間の平和的かつ協力的な労働関係の確立を図るため、稲沢市水道企業職員苦情処理調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(組織)
第3条 調整会議は、8人をもつて組織し、企業を代表する者及び企業職員を代表する者それぞれ同数をもつて構成する。
(会議員)
第4条 調整会議の構成員(以下「会議員」という。)は、企業を代表する者は主幹以上の職にある企業職員の中から水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、企業職員を代表する者はそれ以外の企業職員(以下この条において「職員」という。)の中から職員の推薦に基づき管理者が選任する。
(会議員の任期)
第5条 会議員の任期は2年とする。ただし、補欠の会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第6条 調整会議に、議長及び副議長を置き、会議員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会議の招集及び運営全般をつかさどるものとする。
(会議)
第7条 会議は隔月の第2金曜日に開くものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の前日とする。
2 必要に応じて会議に関係者の出席を求めることができる。
(事務処理)
第8条 議長は、会議の結果を、これを要求した企業職員に文書により通知し、必要と認めた場合は、善処する方法を管理者に意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 調整会議の庶務は、上下水道部水道業務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会議の意見を尊重し、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年水管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。