○稲沢市水道事業公印規程

平成17年4月1日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 稲沢市水道事業の公印については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者)

第2条 公印の名称、寸法、ひな型、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により公印を保管場所以外に持ち出して使用しようとするときは、上下水道部水道業務課長(以下「水道業務課長」という。)に公印借用願(様式第1)を提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印(特定文書刷込用の公印を除く。以下本条において同じ。)を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁原議又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。

2 管守者は、公印の使用の申出があつたときは、浄書文書と決裁原議又は証拠書類と照合し、相違のないことを確認の上、使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印するものとする。

(印影の刷込み)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書に特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込むことができる。この場合においては、刷込みの都度公印印影刷込承認願(様式第2)により水道業務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フイルム原版及び刷版又は版下及びとつ版(い型を含む。以下同じ。)を当該印刷業者から回収し、水道業務課長に引き継がなければならない。

3 水道業務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、印影の原稿、刷版及び版下については焼却又は裁断の方法により廃棄し、フイルム原版及びとつ版については公印に準じて保管しなければならない。

(印影刷込用紙の保管)

第6条 管守者は、特定文書刷込用の公印によりその印影を刷り込んだ用紙(以下「印影刷込用紙」という。)の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(印影刷込用紙の使用)

第7条 印影刷込用紙の使用については、第4条の規定を準用する。

(公印台帳)

第8条 水道業務課長は、公印台帳(様式第3)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成、改刻)

第9条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を得なければならない。

2 前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成改刻届(様式第4)を水道業務課長に提出しなければならない。

(廃止及び廃棄)

第10条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印(以下「廃止公印」という。)は、公印使用廃止届(様式第5)を付けて、水道業務課長に返却しなければならない。

2 廃止公印は、廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第11条 管理者は、公印を作成し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、その旨、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(電子公印)

第12条 電子計算機を利用して作成する公文書で、公印を押印する必要のあるものについて、水道業務課長が適当と認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第6)により水道業務課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた者は、電子公印の使用に当たつては、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子公印使用中止届(様式第7)を水道業務課長に届け出るとともに、電子計算機から消去しなければならない。

5 管理者は、第2項又は前項の規定により電子公印を使用し、又は使用しなくなつたときは、使用する電子公印の種類、文書の名称、使用開始期日等又は使用しなくなつた電子公印の種類、文書の名称、使用中止期日等を告示するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

寸法(mm)

ひな型

用途

管守者

市長印

21×21

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一般公文用

印刷用

表彰用

ほう章用

水道業務課長

市長印

9×9

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一般公文用

印刷用

電子公印用

水道業務課長

市長職務代理者印

21×21

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一般公文用

印刷用

水道業務課長

市長職務代理者印

9×9

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一般公文用

印刷用

電子公印用

水道業務課長

市長臨時代理者印

21×21

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地方自治法第153条第1項の規定に基づく管理者臨時代理事務用

水道業務課長

水道事業企業出納員印

21×21

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出納事務用

水道業務課長

水道事業企業出納員印

9×9

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出納事務用

印刷用

水道業務課長

水道事業企業出納員印

直径24

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収入事務用

水道業務課長

水道事業現金取扱員印

直径24

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収入事務用

水道業務課長

水道事業徴収事務受託者印

直径24

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収入事務用

水道業務課長

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稲沢市水道事業公印規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成20年2月27日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和元年7月1日 水道事業管理規程第1号
令和3年6月30日 水道事業管理規程第2号