○稲沢市水道事業自動車管理規程
平成17年4月1日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、稲沢市水道事業の所有する車両の管理及び使用手続などについて定めることにより、使用取扱いの円滑を期し、安全運転を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは、水道事業が所有する乗用車、貨物自動車、作業用自動車及び原動機付自転車をいう。
(自動車管理事務)
第3条 自動車管理事務については、稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)の例による。この場合において、同規程中「総務部財政課長」とあるのは、「上下水道部水道業務課長」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年水管規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。