○稲沢市水道事業決裁規程

平成17年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 稲沢市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその補助職員が、管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の補助職員が、この規程に定める範囲に属する事務について、常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が、代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあつて決裁できない状態にあることをいう。

(6) 次長 処務規程第4条第3項に規定する次長をいう。

(7) 課長 処務規程第4条第2項に規定する課長をいう。

(8) グループリーダー 処務規程第7条第2項の規定により指名された者をいう。

(決裁)

第3条 事務は、原則としてグループリーダーに回議をした後、関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(部長等の専決事項)

第4条 部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。

(承認による専決事項)

第5条 部長及び課長は、前条によりその専決事項とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項であつても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(権限の移譲)

第7条 部長及び課長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(上司の決裁)

第8条 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、管理者が決裁する。

2 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、部長が決裁する。

(代決)

第9条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、部長が代決することができる。

2 部長の専決事項について、管理者及び部長がともに不在であるときは、次長が代決することができる。ただし、次長が置かれていないとき又は不在であるときは、当該事務を所掌する課長が代決することができる。

3 課長の専決事項について、部長、次長及び課長が不在であるときは、当該事務を所掌するグループリーダーが代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条に規定する場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

(代決の表示)

第11条 第9条の規定により代決したときは、代決者において決裁文書の当該押印欄の右肩に「代」と表示するものとする。

(後閲)

第12条 第9条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第5号)

この規程は、平成19年12月27日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第5号)

この規程は、平成24年11月19日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市水道事業決裁規程別表第1の3 財務・契約関係の表及び4 支出負担行為の表の決裁区分の規定に基づき支出負担行為の決裁を受けている事項で、当該事項に伴う支出命令が施行日以後となるものについては、なお従前の例による。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

管理者

部長

課長共通

備考

方針・計画

重要施策の決定

全て




主務業務の方針及び計画の決定


重要

軽易


主務業務の実施計画の決定



全て


会議等

会議、行事の開催、共催、後援及び議題の決定

特に重要

重要

軽易


会議・行事の開催通知



全て


事務の引継

部長

次長及び課長

主幹以下


法制

規程等の制定・改廃

全て




要綱等の行政運用基準の制定・改廃

全て




告示の決定

重要

軽易



公告の決定


重要

軽易


行政代執行の決定

全て




訴訟等に関係すること

全て




業務の執行

業務の進行管理


重要

軽易


各課固有業務に係る事務改善の決定



全て


国・県への陳情・請願の提出

全て




国・県・市町村その他の公共団体及び関係団体との連絡調整

特に重要

重要

軽易


所管業務に係る関係団体の指導育成


全て



文書

文書の収受・配付・発送



全て


文書の保存・廃棄



全て


照会・回答・通知・報告等の文書処理

特に重要

重要

軽易


出版物等の刊行及び贈配付

特に重要な出版物の刊行

その他の出版物の刊行及び出版物の贈配付

軽易な帳票文書等の処理


その他

水道事業以外が行う表彰該当者の推薦

重要

軽易



覚書・協定等の締結

重要

軽易



2 人事関係

決裁区分

決裁事項

管理者

部長

課長共通

備考

事務分担の決定



全て


職務に専念する義務の免除

部長

次長及び課長

主幹以下

課長以上の7日を超えるものは、管理者の承認を受けること。

年次、病気及び特別休暇の承認

部長

次長及び課長

主幹以下

旅行命令

部長

次長及び課長

主幹以下

海外の旅行命令については、管理者の承認を受けること。

時間外(休日)勤務命令

部長

次長及び課長

主幹以下


研修

特別研修計画の決定

全て




特別研修の実施


全て



3 財務・契約関係

決裁区分

決裁事項

管理者

部長

課長共通

備考

予算

予算見積書の作成




予算の配当要求




予算の戻入

~3,000

3,000~

300~


予備費の充用、予算の流用

~400

400~



収入

調定額の決定


~100

100~


負担金、補助金、交付金等の交付請求




寄付採納の決定

~200

200~

20~

・負担付きのものは管理者の決裁を受けること。

・物品等は見積価格による。

使用料・手数料等の徴収




還付金




不納欠損処分

~300

300~



納入通知書の送付




支出調書

~5,000

5,000~

500~


振替調書

科目更正




決算仕訳

会計処理

契約

予定価格及び最低制限価格

支出負担行為の決裁区分による。

設計金額又は支出予定額による。

業者選定(指名審査委員会に係るものを除く。)

入札(見積)の実施



落札者決定を含む。

契約の締結(変更契約を含む。)

支出負担行為の決裁区分による。

契約金額による。変更による増額の場合は変更後、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。

設計仕様等契約内容の変更

支出負担行為の決裁区分による。

増額の場合は変更後の設計金額又は支出予定額により、同額又は減額の場合は変更前の決裁区分による。ただし、変更協議書に限り決裁区分が部長以上であつても部長決裁とする。

契約解除の決定

支出負担行為の決裁区分による。

契約金額による。

単価契約の締結



業者選定を含む。

契約期間の延長

~90日

90日~

30日~

変更協議書を含む。

公有財産

不動産の取得

~3,000

3,000~

300~


公有財産の所管・種別替えの決定




行政財産の用途廃止及び変更の決定

行政財産の目的外使用の許可




施設の使用許可


異例なもの

一般的なもの


登記簿地目等の調査及び登記依頼


土地建物の取得に伴う登記

土地の分筆合筆地目変換


土地の測量及び境界の決定


土地の立入測量



固定資産

購入

支出負担行為の決裁区分による。

設計金額又は支出予定額による。

交換

~500

500~

50~

金額は残存価格を示す。

無償譲受け

~200

200~

20~

金額は見積価格による。

工事の施工

支出負担行為の決裁区分による。

設計金額又は支出予定額による。

取得の報告

~5,000

5,000~

500~


建設仮勘定の精算

~5,000

5,000~

500~


売却、撤去、廃棄

~500

500~

50~

売却による金額は予定価格を示す、その他の金額は残存価格を示す。

用途廃止及び変更

~500

500~

50~

金額は残存価格を示す。

減価償却




物品

物品の所属替え及び譲渡の決定




物品の管理

物品の出納通知

物品の不用決定

物品の亡失・毀損報告

計画

工事施行の決定

~5,000

5,000~

500~

設計金額による。

繰越工事の決定




工事の設計




監督・検査

工事下請業者の承認




工事監督員の任命

工事施行に伴う進行管理及び他機関との協議

工事検査員の任命

検査調書の承認

支出負担行為の決裁区分による。

契約金額による。ただし、部分払の場合は部分払金額によるが、完了時は全体金額による。

4 支出負担行為

決裁区分

決裁事項

管理者

部長

課長共通

備考

給料




手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付費

被服費

~1,000

1,000~

100~


備消耗品費

燃料費




光熱水費

印刷製本費

~1,000

1,000~

100~


通信運搬費




広告料

~1,000

1,000~

100~


委託料

~2,000

2,000~

200~


手数料

~1,000

1,000~

100~


使用料及び賃借料

修繕費(一般)

修繕費(工事等の請負関係)

~5,000

5,000~

500~


工事請負費

路面復旧費

動力費




薬品費

~1,000

1,000~

100~


材料費

補償金

~1,000

1,000~

100~


負担金

受水費




調査費

研修費




会議費

~1,000

1,000~

100~


厚生福利費

保険料




公課費

交際費

~200

200~

20~


諸謝金

~500

500~

50~


報償費

貸倒引当金繰入額




雑費

~300

300~

30~


企業債利息




補助金




機械及び装置

~1,000

1,000~

100~


車両及び運搬具

工具、器具及び備品

企業債償還金




過年度返還金

修繕引当金




貸付金

~3,000

3,000~

300~


その他役務費

~1,000

1,000~

100~


1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条の規定に基づくものにあつては市長決裁によること。

2 計画、執行伺い等も予定の価格をもつて支出負担行為の決裁区分に従うこと。

3 数字で特に表示のないものは、1件(一の決裁に係るもの)の全額(単位万円)を示す。

4 変更により上位決裁となつたものは、その後もその決裁区分によること。

5 「500~」は500万円以下のものを、「~500」は500万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。

別表第2(第4条関係)

(単位 万円)

課名

決裁区分

決裁事項

管理者

部長

課長

水道業務課

陳情・請願

・重要

・軽易


身分



・身分上の諸届の処理

・身分証等の交付

福利厚生


・職員の安全衛生管理

・被服等の貸与

事務管理


・事務改善方式の決定


災害対策

・危機管理計画

・被害状況の把握及び報告

・その他の災害対策の実施

庁舎管理


・庁舎、施設維持

・工事計画の決定


当直



・当直日誌等

公印

・公印の調製

・改廃の決定


・公印の管守

予算執行


・予算執行方針の決定


起債


・起債の承認を受けた事業資金の前借り、借換え

・各種借入金の償還方法の変更

・政府資金等借入れ申込み

・企業債、一時借入金の元利償還

財政報告


・財政状況調査の報告


公有財産

・普通財産売却の決定(予定契約価額~500)

・普通財産売却の決定(予定契約価額500~)

・普通財産売却の決定(予定契約価額50~)

・火災共済金の請求

・資産台帳の作成

・整理

車両管理


・公用車の事故処理

・公用車の管理

無線



・無線局の管理

会計帳票


・試算表

・資金予算表

・日計表

証明



・諸証明書の発行

指定給水装置工事事業者


・指定及び取消し

・変更届出等

・指導監督

徴収等


・給水停止の決定

・使用水量の認定

・減免の決定

・過誤納金の還付

・充当

給水



・給水装置の所有者の代理人

・管理人選定届の処理

・給水装置の新設改造撤去の承認

・給水装置工事の設計審査

・給水装置の譲渡届出書の処理

・配水管施設工事申込書の受理

・給水装置の工事検査

水道メーター



・点検、取替及び管理

水道工務課

工事等



・断水の決定

・水道復旧及び啓蒙の実施

取水、受水及び配水


・計画


水質



・水質検査

・薬品類の管理

配水管



・配水管の維持管理

稲沢市水道事業決裁規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成24年11月16日 水道事業管理規程第5号
平成26年2月24日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成30年8月30日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年1月31日 水道事業管理規程第4号