○稲沢市水道事業に係る地方公営企業法第39条第2項に基づく市長が定める職に関する規程

平成17年4月1日

訓令第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づく市長が定める企業職員は、主幹以上の職にある者とする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

稲沢市水道事業に係る地方公営企業法第39条第2項に基づく市長が定める職に関する規程

平成17年4月1日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第11号
平成22年3月30日 訓令第14号