○稲沢市水道事業に係る地方公営企業法第39条第2項に基づく市長が定める職に関する規程
平成17年4月1日
訓令第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づく市長が定める企業職員は、主幹以上の職にある者とする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
○稲沢市水道事業に係る地方公営企業法第39条第2項に基づく市長が定める職に関する規程
平成17年4月1日
訓令第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づく市長が定める企業職員は、主幹以上の職にある者とする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 訓令第3号
(平成22年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 訓令第3号 |
◇ | 平成21年3月27日 | 訓令第11号 |
◇ | 平成22年3月30日 | 訓令第14号 |