○稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道部に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
4 企業職員の給与の基準は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。