○稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与規程

平成24年3月26日

病管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、助産師又は看護師(以下「看護職員」という。)の養成施設に在学する者で、卒業後看護職員として稲沢市民病院(以下「病院」という。)に勤務しようとするものに対する稲沢市病院事業看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「養成施設」とは、次に掲げる学校又は養成所をいう。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する助産師養成所

(2) 法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所

(貸与対象者)

第3条 稲沢市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、養成施設に在学する者で、卒業後看護職員として病院に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与額)

第4条 修学資金は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定める額を無利子で貸与するものとする。

(1) 第2条第1号に規定する養成施設に在学する者 月額80,000円

(2) 第2条第2号に規定する養成施設に在学する者 月額50,000円

(貸与の期間)

第5条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から在学している養成施設を正規の修業期間で卒業する日の属する月までの間、毎月貸与するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 保証書(様式第2)

(3) 在学証明書

(連帯保証人)

第7条 申請者は、独立の生計を営む成年である連帯保証人(以下「保証人」という。)1人を立てなければならない。

2 申請者が未成年者であるときは、保証人は法定代理人でなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第8条 管理者は、第6条の規定により提出された書類の審査及び面接等によつて、修学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により修学資金の貸与を決定したときは、その旨を稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第9条 修学資金の貸与の決定通知を受けた者は、速やかに誓約書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の停止)

第10条 管理者は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 管理者は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月分以後の分として貸与したものとみなす。

(借用証書)

第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに借用証書(様式第5)を管理者に提出しなければならない。

(1) 養成施設を卒業したとき。

(2) 前条第1項(同項第4号を除く。)の規定により契約を解除されたとき。

(返還)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由が生じた日から1月以内に貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第10条第1項(同項第4号を除く。)の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 修学資金返還の債務の免除を受ける前に退職したとき、又は病気その他管理者がやむを得ないと認める事由により勤務しなかつた場合において、その事由がなくなつた後、直ちに病院に勤務しなかつたとき。

(3) 養成施設卒業の日から起算して、1月以内に病院に勤務しなかつたとき。

(4) 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に当該施設に係る看護職員の免許を取得しなかつたとき。

(返還の猶予)

第13条 管理者は、前条の規定により修学資金の返還債務を履行すべき者が、災害、病気その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるときは、その事由が継続する間、当該債務の履行を猶予することができる。

(返還猶予の申請)

第14条 前条の規定により修学資金の返還債務の猶予を受けようとする者は、稲沢市病院事業看護職員修学資金返還猶予申請書(様式第6)を管理者に提出しなければならない。

(返還債務の免除)

第15条 管理者は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から起算して1月以内(他の養成施設への進学、病気、負傷等その他管理者がやむを得ないと認める事由により病院の職員になることができないときは、当該事由がなくなつた日から起算して1月以内。次条第1号において同じ。)に、病院の看護職員として勤務した期間が、修学資金の貸与を受けた期間(第10条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。以下同じ。)に相当する期間に達したとき。ただし、修学資金の貸与を受けた期間が2年に満たない場合は、2年とする。

(2) 前号に規定する勤務期間中に公務上の事由により死亡又は公務に起因する心身の故障のため退職したとき。

(3) 養成施設在学中に死亡したとき。

2 前項第1号の場合において、病院に勤務した後、病気その他管理者がやむを得ないと認める事由により勤務できなくなり、その事由がなくなつた後、直ちに勤務した者の勤務の計算については、先に勤務した期間は、後の勤務した期間に引き続いたものとみなす。

3 第1項第1号に規定する看護職員として勤務した期間の計算は、月数によるものとし、看護職員の免許を取得した日の属する月から起算するものとする。

(返還債務の裁量免除)

第16条 管理者は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与した修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から起算して1月以内に病院に勤務した後、前条の規定による返還債務の免除を受ける前にやむを得ない事由により退職したとき。

(2) 公務以外の事由により死亡その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(3) その他管理者において、免除するための特別の事由があると認められるとき。

(返還債務の免除の申請)

第17条 第15条第1項又は前条の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、稲沢市病院事業看護職員修学資金返還債務免除申請書(様式第7)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 第15条第1項第1号による免除 修学資金の貸与を受けて卒業した養成施設に係る看護職員の免許を取得した年月日を証する書類

(2) 第15条第1項第2号又は第3号による免除 当該事由に該当することを証する書類

(免除することができる返還債務の額)

第18条 第16条の規定により免除することができる修学資金の返還債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第16条第1号による免除 看護職員の免許を取得した日の属する月から退職した日の属する月までの月数に1月の貸与額を乗じて得た額

(2) 第16条第2号又は第3号による免除 管理者が定める額

(延滞利息)

第19条 修学生が、正当な事由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、返還すべき額に当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(届出)

第20条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名若しくは住所に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告その他の保証人として適当でない事由が生じたとき。

(7) 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業したとき、及び当該養成施設を卒業した日から起算して1年以内に当該養成施設に係る看護職員の免許を取得したとき。

2 修学生の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、修学生が死亡したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第19条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26年病管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第7号)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(令和元年病管規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年病管規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与規程の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞利息については、なお従前の例による。

(令和3年病管規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に修学資金の貸与を受けようとする者について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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稲沢市病院事業看護職員修学資金貸与規程

平成24年3月26日 病院事業管理規程第5号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成24年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年8月22日 病院事業管理規程第7号
令和元年6月28日 病院事業管理規程第2号
令和2年10月6日 病院事業管理規程第17号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第9号