○稲沢市民病院借受住宅管理規程

平成22年4月1日

病管規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市民病院(以下「病院」という。)に勤務する医師又は歯科医師(以下「医師」という。)の入居する借受住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「借受住宅」とは、病院の円滑な運営に資する目的で、医師及び主としてその医師の収入により生計を維持する者を居住させるため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が借り受けた建物をいう。

(入居の申込み)

第3条 借受住宅に入居しようとする医師は、借受住宅入居申込書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

(入居の承認)

第4条 管理者は、借受住宅の入居を承認するときは、借受住宅入居承認書(様式第2)を交付するものとする。

(入居者の義務)

第5条 借受住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、借受住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、借受住宅入居承認書に記載された事項に異動があつたときは、速やかに借受住宅異動届(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

(転貸等の禁止)

第6条 入居者は、借受住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外に供してはならない。

(改築工事等の禁止)

第7条 入居者は、借受住宅について改造、模様替えその他の工事を行つてはならない。

(利用料)

第8条 入居者は、家賃及び共益費の月額を合計した額から3分の2の額(3分の2の額が7万円を超えるときは、7万円)を控除した額(控除した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を管理者に支払う。

2 入居者の使用に係る光熱水費、衛生諸費、小修繕費その他居住に関する費用は、入居者の負担とする。

3 月の途中において入居又は退去した場合におけるその月分の利用料は、日割により計算した額とする。

(退去)

第9条 入居者が借受住宅を退去しようとするときは、退去しようとする日の1月前までに借受住宅退去届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第10条 入居者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該入居者は、その事実の生じた日から1月以内に借受住宅を明け渡さなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 病院に勤務しなくなつたとき。

(2) この規程に基づく指示に従わなかつたとき。

(3) 借受住宅の管理上必要があると認められるとき。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前において、稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成22年稲沢市規則第26号)第7号の規定による廃止前の稲沢市稲沢市民病院借受住宅管理規則(平成17年稲沢市規則第129号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。

(平成29年病管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年病管規程第5号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市民病院借受住宅管理規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第21号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和元年6月28日 病院事業管理規程第2号
令和3年6月30日 病院事業管理規程第5号