○稲沢市病院企業職員医師手当の総額に関する規程
平成22年4月1日
病管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)第16条第1項第1号に規定する医師手当の総額に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師手当の総額)
第2条 医師手当の1か月の総額は、医師手当対象額に100分の6を乗じて得た額に、産業医及び嘱託医に係る委託契約をもつて定めた金額に100分の80を乗じて得た額を加えた額とする。
2 前項に規定する医師手当対象額は、診療収入基礎額から、診療収入基礎額に診療報酬請求審査減点分として1,000分の1を乗じて得た額、代務医師賃金、材料費、医療用機器の減価償却費及び賃借料、寝衣料並びに検査委託料を減じた額とする。
3 前項に規定する診療収入基礎額は、その月の診療収入(入院収益から、入院収益に対する看護収入相当額の割合(25%)を乗じて得た額を減じて得た額に、外来収益を加えた額)から医師無配置の科の収益の合計額を減じた額とする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年病管規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。