○稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程

平成22年4月1日

病管規程第12号

(趣旨)

第1条 稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名は、この規程の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次の表の左欄に掲げる稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる名称とする。

病院医療職給料表(1)、病院医療職給料表(2)又は病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員

医療職員

病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員

事務職員

病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員

技能員

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 院長、副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長、センター長、医長、医師、歯科医師

(2) 薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長、診療支援局次長、科長、室長、主幹、主任、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、歯科技工士、歯科衛生士、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士

(3) 看護局長、看護局次長、管理看護師長、センター長、看護師長、所長、主任、看護師、助産師、准看護師

(4) 事務局長、事務局次長、調整監、課長、室長、統括主幹、主幹、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補

(5) 技能手

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第26号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年病管規程第14号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(令和2年病管規程第6号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年病管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第12号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第26号
平成26年11月1日 病院事業管理規程第14号
令和2年1月31日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第9号