○稲沢市民病院顧問規程

平成22年4月1日

病管規程第9号

(設置)

第1条 稲沢市民病院(次条において「病院」という。)に顧問を置くことができる。

(委嘱)

第2条 顧問は、病院に長期間在職し、病院事業に関し特に功労が顕著であつた者又は病院事業に関し高度な専門的学識経験を有する者のうちから病院事業管理者(次条において「管理者」という。)が委嘱する。

2 顧問は、病院運営の専門的事項に関し、助言及び指導をすることができる。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、顧問の設置について必要な事項は、その都度管理者が定める。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成22年稲沢市規則第26号)第4号の規定による廃止前の稲沢市稲沢市民病院顧問設置規則(平成5年稲沢市規則第16号)第2条の規定により顧問を委嘱されていた者は、第2条の規定により委嘱された顧問とみなす。

稲沢市民病院顧問規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第9号