○稲沢市民病院名誉院長規程
平成22年4月1日
病管規程第8号
(設置)
第1条 稲沢市民病院(次条において「病院」という。)に名誉院長を置くことができる。
(名誉院長の選任等)
第2条 病院事業管理者は、院長の職にあつた者のうち、病院の事業に関し特別に功労があつたと認めた者を、病院の名誉院長に選任することができる。
2 名誉院長は、院長の諮問に応じ、病院の事業に関し助言することができる。
付則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、稲沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成22年稲沢市規則第26号)第3号の規定による廃止前の稲沢市稲沢市民病院名誉院長規則(昭和57年稲沢市規則第47号)第2条第1項の規定により名誉院長に選任されていた者は、第2条第1項の規定により選任された名誉院長とみなす。