○稲沢市病院事業自動車管理規程
平成22年4月1日
病管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーション(以下「病院等」という。)の所有する車両の管理及び使用手続などについて定めることにより、使用取扱いの円滑を期し、安全運転を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは、病院等が所有する乗用車、貨物自動車、作業用自動車及び原動機付自転車をいう。
(自動車管理事務)
第3条 自動車管理事務については、稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)の例による。この場合において、同規程中「総務部財政課長」とあるのは、「市民病院事務局管理課長」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成29年病管規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年病管規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第6号)抄
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第6号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。