○稲沢市民病院処務規程
平成22年4月1日
病管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院(以下「病院」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 他の法令又は規程に別の定めがあるもののほか、全ての事務は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を得て行う。ただし、次条に定めるところにより、管理者の権限の一部を専決することができる。
(専決)
第3条 院長以下の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
2 前項の専決事項であつても、解釈上疑義のあるもの又は異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 専決者不在の場合は、院長にあつては副院長、事務局長にあつては事務局次長(事務局次長が置かれていないとき又は不在であるときは、当該事務を所掌する課長)が代決する。
(救急業務)
第5条 病院は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)による指定を受けるものとする。
2 病院は、地域の救急医療にできるだけ協力しなければならない。
(保健衛生業務)
第6条 病院は、地域の保健衛生業務にできるだけ協力するものとする。
2 院長は、地域の学校、事業場等から医師又は歯科医師(以下「医師」という。)による衛生管理の求めがあつた場合は、管理者の許可を得て医師を派遣することができる。
(当直業務)
第7条 休日及び勤務時間外の業務を処理するため、医師、看護師、技師等の当直者を置く。
2 地域医師会の休日当直を割り当てられたときは、その業務を担当する。
3 当直業務は、当直医師が全般の指揮監督を行う。
4 当直業務の細部については、院長が定める。
(火災、災害の予防)
第8条 職員は、火災その他災害を未然に防止するよう努めなければならない。
2 病院は、台風等の災害時も火災時に準じて活動態勢を整えておかなければならない。
(医学等の研究助成)
第9条 病院は、医学等の研究に必要な設備、材料、図書、学会出席等の便宜を図るものとする。
(被服貸与)
第10条 病院は、診療等業務遂行に必要な被服は貸与し、必要な洗濯を負担する。
2 貸与する被服は、別に定める。
(安全衛生)
第11条 病院は、放射線、病原菌その他汚染する有害物から患者、職員を守るよう配慮を払わなければならない。
2 職員は、病院の行う定期健康診断を受けなければならない。
3 安全衛生の管理規程は、別に定める。
(職員の厚生福利)
第12条 管理者は、民間事業者に院内売店を経営させることができる。
(業務の合理化)
第13条 病院業務のうち、記録整理、寝具、洗濯、清掃等の管理業務は、極力合理化に努めるものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年病管規程第25号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成26年病管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年病管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(その1)(第3条関係)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 院長 | 副院長 診療局長 | 部長 臨床研修管理室長 | 事務局長 | 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 医長 | 管理課長 | 管理看護師長 科長 室長 課長 | 備考 | ||
会議 | 重要な会議 | ||||||||||
事務引継 | 副院長 診療局長 部長 臨床研修管理室長 事務局長 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 部長又は医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 医長 医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 事務局次長 調整監 課長 室長 統括主幹 | 看護局次長 薬剤局次長 診療支援局次長 管理看護師長(看護局に限る。) 科長 室長 センター長(地域医療連携部に限る。) | 医師 | 看護師長以下 主幹以下 | ||||
文書 | 公印 | 専用印の管守 | |||||||||
収受・発送 | 文書の収受、配付、発送 | 課における文書の受理 | |||||||||
保存・廃棄 | 保存文書の管理、廃棄 | ||||||||||
文書の処理 | 照会、回答、通知、報告、申請、復命、進達等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの | ||||
証明、閲覧 | 異例なもの | 原簿による証明・閲覧 | |||||||||
出版物の刊行等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの | |||||
その他 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
(2) 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 院長 | 副院長 診療局長 | 部長 臨床研修管理室長 | 事務局長 | 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 医長 | 管理課長 | 管理看護師長 科長 室長 課長 | 備考 | ||
要員 | 事務応援 | 全職員 | |||||||||
任用 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ||||||||||
職務分担の決定 | 所属職員(医師に限る。)の職務分担 | 所属職員の職務分担(看護局長に限る。) | 所属職員の職務分担(管理看護師長を除く。) | ||||||||
手当 | 扶養手当、通勤手当、住居手当の認定、支給 | 全職員 | |||||||||
その他の認定、裁定、支給 | 特殊なものを除く全職員 | 退職手当を除く。 | |||||||||
勤務評定 | 副院長 診療局長 部長 臨床研修管理室長 事務局長 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 部長又は医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 医長 医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 事務局次長 調整監課長 室長 統括主幹 | 看護局次長 薬剤局次長 診療支援局次長 管理看護師長(看護局に限る。) 科長 室長 センター長(地域医療連携部に限る。) | 医師 | 看護師長以下主幹以下 | 第1評定者を示す。 | |||
服務 | 部分休業の承認等 | 部分休業 | 副院長 診療局長以下 事務局長以下 看護局長以下 薬剤局長以下 診療支援局長以下 地域医療連携部長以下 | 医長、管理看護師長、科長、室長及び課長以上の7日を超えるものは、管理者の承認を受けること。 | |||||||
年次有給休暇 | 副院長 診療局長 部長 臨床研修管理室長 事務局長 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 部長又は医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 医長 医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 事務局次長 調整監課長 室長 統括主幹 | 看護局次長 薬剤局 次長 診療支援局次長 管理看護師長(看護局に限る。) 科長 室長 センター長(地域医療連携部に限る。) | 医師 | 看護師長以下主幹以下 | ||||
特別休暇 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
職務専念 義務免除 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
旅行命令 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 海外の旅行命令については、管理者の承認を受けること。 | |||
当直勤務命令 | 副院長 診療局長 部長 臨床研修管理室長 事務局長 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 医長 医師 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||||
時間外(休日)勤務命令 | 副院長 診療局長 部長 臨床研修管理室長 事務局長 看護局長 薬剤局長 診療支援局長 地域医療連携部長 | 部長又は医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 医長 医長を置かない診療局の医師及び所属職員(看護師職を除く。) | 同上 | 同上 | 医師 | 同上 | ||||
週休日の指定 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||
身分 | ○職員証の交付 ○身分上の諸届の処理 | ||||||||||
共済関係 | 全職員 |
(3) 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 事務局長 | 課長 室長 | 備考 | |
支出負担行為 | 給与費 | ~ | |||
薬品費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
診療材料費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
給食材料費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
医療消耗備品費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
厚生福利費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
報償費 | ~300 | 300~ | 50~ | ||
旅費交通費 | ~ | ||||
職員被服費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
消耗品費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
消耗備品費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
光熱水費 | ~ | ||||
燃料費 | ~ | ||||
食糧費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
印刷製本費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
修繕費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
修繕引当金繰入額 | ~ | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ~ | ||||
保険料 | ~ | ||||
賃借料 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
委託料 | ~1,000 | 1,000~ | 200~ | ||
通信運搬費 | ~ | ||||
負担金 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
諸会費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
広告料 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
交際費 | ~100 | 100~ | 20~ | ||
手数料 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
貸倒引当金繰入額 | ~ | ||||
雑費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
補償費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
減価償却費 | ~ | ||||
資産減耗費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
研究材料費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
謝金 | ~300 | 300~ | 50~ | ||
図書費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
旅費 | ~ | ||||
研究雑費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ~ | ||||
患者外給食材料寝具費 | ~500 | 500~ | 100~ | ||
長期前払消費税勘定償却 | ~ | ||||
雑損失 | ~150 | 150~ | 30~ | ||
消費税及び地方消費税 | ~ | ||||
特別損失 | ~150 | 150~ | 30~ | ||
施設整備費 | ~3,000 | 3,000~ | 500~ | ||
資産購入費 | ~1,500 | 1,500~ | 300~ | ||
企業債償還金 | ~ | ||||
貸付金 | ~1,500 | 1,500~ | 300~ | ||
収入調定 | ~100 | 100~ | |||
支出命令 | ~3,000 | 3,000~ | 500~ | ||
不用品売却 | ~300 | 300~ | 50~ | ||
使用料、手数料の収納、減免 | 異例なもの | 一般的なもの | 簡易なもの | ||
過誤納還付 | ~1,500 | 1,500~ | 300~ | ||
予算の流用 | ~200 | 200~ | |||
契約事項 | 支出負担行為の決裁区分による。(設計金額又は支出予定額による。) |
注
1 数字は、単位万円を示す。
2 変更により上位決裁となつたものは、その後もその決裁区分によること。
3 「500~」は500万円以下のものを、「~500」は500万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
別表(その2)(第3条関係)
(1) 庶務関係(医療の質管理部)
決裁区分 決裁事項 | 院長 | 医療の質管理部長 | 備考 | ||
会議 | 重要な会議 | ||||
事務引継 | 医療の質管理部長 | 所属職員 | |||
文書 | 収受・発送 | 室における文書の受理 | |||
文書の処理 | 照会、回答、通知、報告、申請、復命、進達等 | 重要なもの | 定例軽易なもの | ||
証明、閲覧 | 原簿による証明・閲覧 | ||||
出版物の刊行等 | 重要なもの | 定例軽易なもの | |||
その他 | 重要なもの | 定例軽易なもの |
(2) 人事関係(医療の質管理部)
決裁区分 決裁事項 | 院長 | 医療の質管理部長 | 備考 | ||
職務分担の決定 | 所属職員の職務分担 | ||||
勤務評定 | 医療の質管理部長 | 所属職員 | 第1評定者を示す。 | ||
服務 | 部分休業の承認等 | 部分休業 | 医療の質管理部長以下 | ||
年次有給休暇 | 医療の質管理部長 | 所属職員 | |||
特別休暇 | 同上 | 同上 | |||
職務專念義務免除 | 同上 | 同上 | |||
旅行命令 | 同上 | 同上 | 海外の旅行命令については、管理者の承認を受けること。 | ||
当直勤務命令 | 同上 | 同上 | |||
時間外(休日)勤務命令 | 同上 | 同上 | |||
週休日の指定 | 同上 | 同上 |