○稲沢市病院事業管理者の職務代理者に関する規程

平成22年4月1日

病管規程第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、次に定める職にある者がその順位に従い管理者の職務を代理する。

第1順位 院長

第2順位 副院長(複数の場合は、あらかじめ管理者が指定した順位とする。)

第3順位 事務局長

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業管理者の職務代理者に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号