○稲沢市病院事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

平成22年4月1日

病院告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、稲沢市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関の名称

株式会社三菱UFJ銀行稲沢支店

2 指定年月日

平成22年4月1日

改正文(平成30年3月30日病院告示第1号)

平成30年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

平成22年4月1日 病院事業告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業告示第2号
平成30年3月30日 病院事業告示第1号