○稲沢市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成22年3月25日
規則第13号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長、センター長、医長、薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長、診療支援局次長、科長、室長、主幹、看護局長、看護局次長、管理看護師長、看護師長及び所長
(2) 事務局長、事務局次長、調整監、課長、室長、統括主幹及び主幹
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第48号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
付則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。