○稲沢市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成22年3月25日

規則第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 院長、副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長、センター長、医長、薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長、診療支援局次長、科長、室長、主幹、看護局長、看護局次長、管理看護師長、看護師長及び所長

(2) 事務局長、事務局次長、調整監、課長、室長、統括主幹及び主幹

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成22年3月25日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年3月25日 規則第13号
平成22年7月7日 規則第43号
平成26年11月1日 規則第48号
令和2年1月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第29号