○稲沢市病院事業の主要な職員を定める規則

平成22年3月25日

規則第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、病院事業の管理者が市長の同意を得て任免する主要な職員は、院長及び副院長並びに事務局長とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業の主要な職員を定める規則

平成22年3月25日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年3月25日 規則第12号