○稲沢市公共下水道事業の設置等に関する条例
平成22年12月27日
条例第49号
(公共下水道事業の設置)
第1条 下水を排除し、処理することにより、市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、稲沢市公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 汚水の処理面積、処理人口及び汚水量については、日光川上流流域下水道及び新川西部流域下水道における本市の計画とする。
処理面積 | 処理人口 | 1日最大汚水量 | |
日光川上流流域下水道 | 1,112ヘクタール | 65,530人 | 48,100立方メートル |
新川西部流域下水道 | 33ヘクタール | 2,210人 | 1,100立方メートル |
合計 | 1,145ヘクタール | 67,740人 | 49,200立方メートル |
3 雨水の排水区域面積は、861ヘクタールとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 公共下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
付則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 稲沢市公共下水道事業特別会計設置に関する条例(平成2年稲沢市条例第3号)は、廃止する。
付則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。